○長岡市社会福祉事務所設置条例
昭和37年7月14日
条例第23号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。
2 前項の事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市社会福祉事務所 | 長岡市大手通1丁目4番地10 |
(所掌事務)
第2条 長岡市社会福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、市長が必要と認める福祉に関する事務を取り扱うものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月20日から適用する。
附則(昭和43年10月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第32号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和52年9月22日条例第31号)
この条例は、昭和52年10月11日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月14日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長岡市社会福祉事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成23年3月31日条例第12号)
この条例は、長岡市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成19年長岡市条例第1号)の施行の日から施行する。