○長岡市社会福祉事務所設置条例

昭和37年7月14日

条例第23号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。

2 前項の事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市社会福祉事務所

長岡市大手通1丁目4番地10

(所掌事務)

第2条 長岡市社会福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、市長が必要と認める福祉に関する事務を取り扱うものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月20日から適用する。

(昭和43年10月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和52年9月22日条例第31号)

この条例は、昭和52年10月11日から施行する。

(平成11年12月27日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡市社会福祉事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成23年3月31日条例第12号)

この条例は、長岡市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成19年長岡市条例第1号)の施行の日から施行する。

長岡市社会福祉事務所設置条例

昭和37年7月14日 条例第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年7月14日 条例第23号
昭和40年3月31日 条例第1号
昭和43年10月11日 条例第20号
昭和43年12月26日 条例第32号
昭和52年9月22日 条例第31号
平成11年12月27日 条例第37号
平成12年9月14日 条例第35号
平成23年3月31日 条例第12号