○長岡市文化財保護審議会規則
昭和35年4月9日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人をもって組織する。
2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験ある者のうちから長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終わったときは退任する。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議を主宰し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員全員の一致をもって決する。
(書記)
第7条 審議会に書記若干人を置き、委員会の職員のうちから委員会が任命する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(会議録の作成)
第8条 委員長は、審議会の書記をして会議録を作成し、次の事項を記載させなければならない。
(1) 開会年月日並びに開会及び閉会の時刻
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 主な会議の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項
(報告)
第9条 委員長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を委員会に報告しなければならない。
(辞職等)
第10条 委員が辞職しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
2 委員長及び副委員長が辞職しようとするときは、審議会の承認を得なければならない。
3 委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日後最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。
附則(平成17年12月28日教委規則第69号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。