○長岡市立学校体育施設開放条例

昭和59年7月6日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、市立学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲において市民の利用に供することについて定めるものとする。

(開放施設等)

第2条 市民の利用に供する市立学校の体育施設(以下「開放施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋内運動場

(2) グラウンド

(3) グラウンド夜間照明施設

(4) テニスコート

(5) プール

2 前項の施設を開放する学校(第13条において「開放校」という。)は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(使用者の範囲)

第3条 開放施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に居住する者

(2) 本市に所在する事業所に通勤する者

(3) 本市に所在する学校に通学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が適当と認めた者

(有料施設)

第4条 開放施設のうち、有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 長岡市立北中学校グラウンド夜間照明施設

(2) 長岡市立宮内中学校グラウンド夜間照明施設

(3) 長岡市立大島中学校グラウンド夜間照明施設

(4) 長岡市立関原中学校グラウンド夜間照明施設

(5) 長岡市立山古志中学校グラウンド夜間照明施設

(使用の手続)

第5条 有料施設を除く開放施設を使用しようとする者は、委員会に届け出なければならない。

2 有料施設を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有料施設の使用を許可しない。

(1) スポーツ及びレクリエーション以外の目的で有料施設(長岡市立山古志中学校グラウンド夜間照明施設を除く。)を使用しようとするとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、委員会において適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 第5条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第6条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項において、使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 開放施設を使用した者は、開放施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 開放施設を使用した者は、故意又は過失により開放校の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「編入町村」という。)の編入の日前に、編入町村が設置した小学校及び中学校の体育施設の使用についてなされた申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入の日前に、編入市町村が設置した小学校及び中学校の体育施設の使用についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、同町が設置した小学校及び中学校の体育施設の使用についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成元年6月27日条例第38号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成8年7月9日条例第25号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成17年3月22日条例第84号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第251号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第60号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用時間

区分

単位

使用料

長岡市立北中学校グラウンド夜間照明施設、長岡市立宮内中学校グラウンド夜間照明施設、長岡市立大島中学校グラウンド夜間照明施設及び長岡市立関原中学校グラウンド夜間照明施設

午後7時から午後9時まで

スポーツ及びレクリエーション団体による使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会若しくはその加盟団体が主催する事業又は長岡市レクリエーション協会若しくはその加盟団体が主催する事業

1回につき

3,600円

高等学校体育連盟が主催する事業

1回につき

2,400円

小・中学校体育連盟が主催する事業

1回につき

無料

上記以外の使用

使用する者が主に中学生以下の者である場合

1回につき

2,400円

使用する者が主に高齢者、障害者又は高校生である場合

1回につき

4,500円

上記の場合以外の場合

1回につき

6,000円

長岡市立山古志中学校グラウンド夜間照明施設

午後7時から午後10時まで

 

1時間につき

1,100円

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

2 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者で、中学生以下の者以外のものをいう。

3 長岡市立山古志中学校グラウンド夜間照明施設の使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は1時間として計算し、その使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

長岡市立学校体育施設開放条例

昭和59年7月6日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)