○長岡市テニス場条例

昭和63年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 本市は、スポーツの振興を図り、もって市民の健康づくり及び余暇活動の増進に資するため、テニス場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニス場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市営東山テニス場

長岡市栖吉町3300番地

長岡市営希望が丘テニス場

長岡市西津町2150番地1

長岡市営栃尾テニス場

長岡市吉水463番地

(施設)

第3条 長岡市営東山テニス場、長岡市営希望が丘テニス場及び長岡市営栃尾テニス場(以下「テニス場」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 長岡市営東山テニス場(以下「東山テニス場」という。)

 全天候型テニスコート 2面

 照明塔

(2) 長岡市営希望が丘テニス場(以下「希望が丘テニス場」という。)

 全天候型テニスコート 16面

 照明塔

 クラブハウス

(3) 長岡市営栃尾テニス場(以下「栃尾テニス場」という。)

 全天候型テニスコート 4面

 照明塔

(使用の方法)

第4条 東山テニス場又は希望が丘テニス場を使用しようとする者は、次項で定める者を除き、使用券の交付を受けなければならない。

2 東山テニス場又は希望が丘テニス場を競技会等で施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者及び栃尾テニス場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 テニス場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、東山テニス場又は希望が丘テニス場にあっては別表第1、栃尾テニス場(照明設備に限る。)にあっては別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、テニス場の使用を終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意若しくは過失によりテニス場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、東山テニス場、希望が丘テニス場及び栃尾テニス場(以下「東山テニス場等」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 東山テニス場等の使用の許可に関する業務

(3) 東山テニス場等の利用料金に関する業務

(4) 東山テニス場等の規律の確保に関する業務

(5) 東山テニス場等の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、東山テニス場等の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に東山テニス場等の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開場時間、休場日その他東山テニス場等の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、東山テニス場及び希望が丘テニス場にあっては別表第1、栃尾テニス場にあっては別表第2に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第8条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第2項第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、東山テニス場等の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 長岡市営東山テニス場条例(昭和57年長岡市条例第26号)及び長岡市営希望が丘テニス場条例(昭和59年長岡市条例第45号)は、廃止する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 栃尾市の編入の日前に、栃尾市屋外体育施設条例(昭和55年栃尾市条例第26号)の規定によりテニスコート及びその照明施設に関してなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が東山テニス場等の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、東山テニス場等に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 前項の規定は、指定管理者の東山テニス場等の管理に関する業務の終了に伴い第12条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成3年7月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に使用券の交付を受けた者から適用し、同日前に使用券の交付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用券の交付又は使用の許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用券の交付又は使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、中之島町体育施設条例(平成4年中之島町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第248号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第17号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の長岡市テニス場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の長岡市テニス場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成20年6月27日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第14条関係)

東山テニス場及び希望が丘テニス場使用料

種別

区分

使用料(1面1時間当たり)

照明設備を使用しない場合

照明設備を使用する場合

一般の使用

大人

800

1,000

高齢者

障害者

介助者

高校生

600

1,000

中学生以下

300

1,000

競技会等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

480

600

高等学校体育連盟

320

400

小・中学校体育連盟

無料

無料

上記以外のもの

800

1,000

備考

1 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。

4 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

5 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

6 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)がテニス場を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

別表第2(第6条、第14条関係)

栃尾テニス場使用料

施設名

使用区分

使用料

照明設備

点灯(1系統)30分につき

350円

備考

1 使用料の算定に当たっては、30分に満たない時間は、30分として計算する。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の3倍に相当する額とする。

長岡市テニス場条例

昭和63年3月24日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第10号
平成3年7月5日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年6月30日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第7号
平成10年12月22日 条例第66号
平成15年3月28日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第83号
平成17年12月28日 条例第248号
平成18年3月30日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第13号
平成20年6月27日 条例第30号
平成21年6月30日 条例第34号
平成24年3月30日 条例第35号
平成25年10月9日 条例第34号
令和3年3月22日 条例第8号