○長岡市スポーツ広場条例
昭和45年6月26日
条例第20号
(設置)
第1条 本市は、スポーツの振興を通じて市民の体位の向上と福祉の増進を図るため、スポーツ広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市スポーツ広場 | 長岡市槇山町2179番地 |
長岡市与板スポーツ広場 | 長岡市与板町与板2495番地1 |
(使用の許可)
第3条 長岡市スポーツ広場又は長岡市与板スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長において特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 第8条第3号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止したとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(2) 施設の現状を変更しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に指示した事項
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(2) 許可を受けた使用期間を他に転貸したとき。
(3) 市長において管理上特に必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、長岡市スポーツ広場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 長岡市スポーツ広場の使用の許可に関する業務
(3) 長岡市スポーツ広場の利用料金に関する業務
(4) 長岡市スポーツ広場の規律の確保に関する業務
(5) 長岡市スポーツ広場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、長岡市スポーツ広場の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に長岡市スポーツ広場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開場時間その他長岡市スポーツ広場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第12条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第4条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなげればならない。
2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 第6条の規定は、利用料金について準用する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和45年告示第33号で昭和45年8月20日から施行)
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 与板町の編入の日前に、与板町スポーツ広場条例(昭和56年与板町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
3 第6条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間に限り、長岡市与板スポーツ広場の使用料については、使用日の5日前までに使用許可の取消しの申出をし、市長が相当の理由があると認めたときは、既納の使用料の半額に相当する額を還付する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
4 指定管理者が長岡市スポーツ広場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、長岡市スポーツ広場に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(昭和47年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の長岡市スポーツ広場条例第3条の規定により、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月25日条例第11号)
この条例中個人使用に係る部分を加える規定は昭和57年4月1日から、「信濃川河川公園」を「信濃川河川運動公園」に改める規定は同年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の長岡市スポーツ広場条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可をしたものから適用し、同日前に使用の許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年3月27日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月22日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、中之島町体育施設条例(平成4年中之島町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第247号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行う使用に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前に行う使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までにおいて、施行日以後の使用に係る許可を行った場合における使用料については、改正後の別表の規定の例によるものとする。
附則(平成19年3月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第35号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条、第12条関係)
長岡市スポーツ広場使用料
施設名 | 使用者 | 使用料(1面1時間当たり) |
軟式野球場 | 公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体 | 円 400 |
高等学校体育連盟 | 300 | |
小・中学校体育連盟 | 無料 | |
上記以外のもの | 700 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
長岡市与板スポーツ広場使用料
施設名 | 使用区分 | 使用料 | |
運動広場 | 2時間につき | 1,100円 | |
照明施設 | 1時間につき | 3,100円 | |
テニスコート(1面当たり) | 個人使用 | 1時間につき | 300円 |
大会使用 | 日の出から正午まで | 3,100円 | |
正午から日没まで | 3,100円 |
備考
1 使用料の算定に当たっては、2時間又は1時間に満たない時間は、それぞれ2時間又は1時間として計算する。
2 運動広場及びテニスコートの使用について、市内に所在する団体が従業員及びその団体の厚生福利のために使用する場合の使用料の額は上記の表の使用料の額の100分の50、その他特に必要と認めた場合の使用料の額は上記の表の使用料の額の100分の30に相当する額とする。