○長岡市プール条例

昭和63年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 本市は、スポーツの振興を図り、もって市民の健康づくり及び余暇活動の増進に資するため、プールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市希望が丘プール

長岡市西津町2156番地1

(施設)

第3条 長岡市希望が丘プール(以下「プール」という。)の施設は、次のとおりとする。長岡市希望が丘プール(以下「プール」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 50メートルプール

(2) 25メートルプール

(3) 幼児プール

(4) スライダープール

(5) 管理棟

(使用の方法)

第4条 プールを使用しようとする者は、使用券の交付を受けなければならない。ただし、使用料を徴しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、競技会等で施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 プールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意若しくは過失によりプールの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、プールの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) プールの使用の許可に関する業務

(3) プールの利用料金に関する業務

(4) プールの規律の確保に関する業務

(5) プールの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、プールの管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者にプールの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開場時間その他プールの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第13条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、プールの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 長岡市営プール条例(昭和55年長岡市条例第13号)及び長岡市悠久山水泳競技場条例(昭和57年長岡市条例第9号)は、廃止する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

3 指定管理者がプールの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、プールに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

4 前項の規定は、指定管理者のプールの管理に関する業務の終了に伴い第11条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成2年3月27日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第23号)

この条例は、平成7年1月16日から施行する。

(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成10年7月1日以後に行う使用券の交付又は使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、小国町社会体育施設設置条例(昭和55年小国町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正前の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正前の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正前の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正前の長岡市プール条例、第7条の規定による改正前の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正前の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正前の長岡市ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正後の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正後の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正後の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正後の長岡市プール条例、第7条の規定による改正後の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正後の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正後の長岡市ゲートボール場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成21年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第3条第1項及び別表の改正規定(同表長岡市悠久山プール及び長岡市希望が丘プール使用料ア 個人使用の表備考5の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中別表長岡市悠久山プール及び長岡市希望が丘プール使用料ア 個人使用の表備考5の改正規定並びに次項の規定 平成23年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の長岡市プール条例別表長岡市悠久山プール及び長岡市希望が丘プール使用料ア 個人使用の表備考5の規定は、平成23年3月31日において長岡市青少年文化センター温水プールの3箇月会員、半年会員又は年間会員である者については、なおその効力を有する。

3 第2条の規定による改正後の別表の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 施行日の前日において、第2条の規定による改正前の長岡市プール条例の規定により長岡市悠久山プール又は希望が丘プールの3箇月会員、半年会員又は年間会員である者は、施行日以後も従前の例により長岡市悠久山プール又は希望が丘プールを使用することができる。

(平成23年7月7日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第13条関係)

プール使用料

ア 個人使用

種別

区分

1回

夏期シーズン会員


大人

400

3,200

高齢者

障害者

介助者

高校生

300

1,800

中学生以下

150

900

備考

1 3歳以下の者は、無料とする。

2 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

3 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

4 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)がプールを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

5 「夏期シーズン会員」とは、プールの供用期間を通じて利用できる者をいう。

イ 団体使用(1人につき)

種別

区分

基本料金

(2時間以内)

超過料金

(1時間当たり)


大人

200

100

高齢者

障害者

介助者

高校生

100

50

中学生以下

50

30

備考

1 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

3 3歳以下の者は、無料とする。

4 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

5 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

6 「介助者」とは、第1種身体障害者等がプールを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

ウ 競技会等の使用

時間

区分

1時間当たり


公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

4,000

高等学校体育連盟

2,500

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

8,000

備考

1 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の2倍に相当する額とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。

3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

長岡市プール条例

昭和63年3月24日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年9月27日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第32号
平成15年3月28日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第81号
平成19年3月30日 条例第12号
平成21年3月30日 条例第14号
平成21年6月30日 条例第32号
平成23年3月31日 条例第11号
平成23年7月7日 条例第29号
平成24年3月30日 条例第35号
平成24年9月28日 条例第46号
令和4年12月19日 条例第55号