○長岡市信濃川河川運動公園条例

昭和50年6月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 本市は、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の体位の向上に資するため、信濃川河川運動公園を設置し、その管理については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 信濃川河川運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市信濃川河川公園

長岡市向島町字柳島2102番地2

長岡市信濃川南部運動公園

長岡市三俵野町374番地2地先

長岡市信濃川右岸運動公園

長岡市中島1丁目248番地3地先

(有料施設)

第3条 長岡市都市公園条例第16条第1項ただし書の規定にかかわらず、信濃川河川運動公園のうち有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長岡市信濃川河川公園

 軟式野球場 4面

 庭球場 16面

 ソフトボール場 2面

 サッカー場 2面

(2) 長岡市信濃川南部運動公園

軟式野球場 2面

(3) 長岡市信濃川右岸運動公園

ソフトボール場 3面

(使用の許可)

第4条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、有料施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 有料施設の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長において適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長において特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 第10条第1項第3号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止したとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) 施設の現状を変更しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に指示した事項

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた使用期間を他に転貸したとき。

(3) 市長において管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、信濃川河川運動公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 信濃川河川運動公園の使用の許可に関する業務

(3) 信濃川河川運動公園の有料施設の利用料金に関する業務

(4) 信濃川河川運動公園の規律の確保に関する業務

(5) 信濃川河川運動公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、信濃川河川運動公園の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に信濃川河川運動公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間その他信濃川河川運動公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、有料施設の利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 有料施設の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、有料施設の利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、有料施設の利用料金について準用する。

(読替規定等)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、信濃川河川運動公園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者が信濃川河川運動公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、信濃川河川運動公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者の信濃川河川運動公園の管理に関する業務の終了に伴い第12条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(昭和51年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の長岡市信濃川河川公園条例第4条の規定により、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市信濃川河川運動公園条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可をしたものから適用し、同日前に使用の許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行う使用に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前に行う使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにおいて、施行日以後の使用に係る許可を行った場合における使用料については、改正後の別表の規定の例によるものとする。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月30日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第61号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条、第14条関係)

有料施設使用料

ア 専用使用

名称

施設名

使用者

使用料

(1面1時間当たり)

長岡市信濃川河川公園

軟式野球場

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

450

高等学校体育連盟

300

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

750

庭球場

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

250

高等学校体育連盟

200

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

400

ソフトボール場

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

300

高等学校体育連盟

200

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

500

サッカー場

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

300

高等学校体育連盟

200

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

500

長岡市信濃川南部運動公園

軟式野球場

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

350

高等学校体育連盟

250

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

600

長岡市信濃川右岸運動公園

ソフトボール場

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

300

高等学校体育連盟

200

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

500

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

イ 個人使用

名称

施設名

区分

使用料

長岡市信濃川河川公園

庭球場

年間を通じて使用する場合

大人

1人1年間につき 6,500円

高齢者

障害者

介助者

高校生

1人1年間につき 4,000円

中学生以下

1人1年間につき 2,000円

上記の場合以外の場合

大人

1面1時間当たり 400円

高齢者

障害者

介助者

高校生

1面1時間当たり 300円

中学生以下

1面1時間当たり 150円

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

2 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

3 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が長岡市信濃川河川公園庭球場を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

長岡市信濃川河川運動公園条例

昭和50年6月21日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
昭和50年6月21日 条例第37号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和55年3月29日 条例第11号
昭和57年3月25日 条例第10号
昭和61年3月29日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第7号
平成10年12月22日 条例第64号
平成15年3月28日 条例第10号
平成18年7月4日 条例第56号
平成19年3月30日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第35号
平成24年12月26日 条例第61号