○長岡市営陸上競技場条例

昭和51年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 本市は、スポーツの振興と市民の体位向上を図るため、陸上競技場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 陸上競技場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市営陸上競技場

長岡市緑町1丁目5番地1

(使用の許可)

第3条 長岡市営陸上競技場(以下「競技場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 使用の内容又は方法が施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 第10条第1項第2号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止したとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(行為の禁止)

第9条 使用者及び入場者は、競技場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の現状を変更すること。

(2) 許可なくして営業行為をなし、又は広告類を掲示し、若しくは配布すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に支障があると認められる行為

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上特に必要があるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、競技場の使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可の取消し、使用の変更又は使用の中止を命ぜられたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者又は入場者は、競技場の使用又は入場に際し、競技場の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、競技場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 競技場の使用の許可に関する業務

(3) 競技場の利用料金に関する業務

(4) 競技場の規律の確保に関する業務

(5) 競技場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、競技場の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に競技場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開場時間、休場日その他競技場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開場時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第7条の規定は、利用料金について準用する。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、競技場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第19号で昭和51年6月6日から施行)

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者が競技場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、競技場に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者の競技場の管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(昭和55年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の長岡市営陸上競技場条例第3条の規定により、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市営陸上競技場条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可をしたものから適用し、同日前に使用の許可をしたものについては、なお従前の例による。

(昭和62年3月24日条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成10年7月1日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成14年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第55号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正前の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正前の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正前の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正前の長岡市プール条例、第7条の規定による改正前の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正前の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正前の長岡市ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正後の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正後の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正後の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正後の長岡市プール条例、第7条の規定による改正後の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正後の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正後の長岡市ゲートボール場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成24年3月30日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条、第15条関係)

長岡市営陸上競技場使用料

ア 競技会等の使用

使用目的

使用者

使用料(1時間当たり)

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

1,500

高等学校体育連盟

1,000

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

2,500

上記以外の催物等の使用

12,000

用具の使用

規則で定める額

備考

1 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料(用具の使用料を除く。)の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料(用具の使用料を除く。)の3倍に相当する額とする。

3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

イ 個人使用

使用者

1回につき

3箇月会員

半年会員

年間会員

個人

団体

大人

400

300

2,400

4,000

6,500

高齢者

障害者

介助者

高校生

300

200

1,400

2,400

4,000

中学生以下

150

100

700

1,200

2,000

備考

1 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。

2 就学前の者は、無料とする。

3 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

4 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

5 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が競技場を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

6 長岡市営陸上競技場の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、長岡市営陸上競技場の供用期間外の期間に限り、それぞれ長岡市市民体育館(A使用に限る。)、長岡市南部体育館(A使用に限る。)、長岡市北部体育館、長岡市みしま体育館又は長岡市新産体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。

長岡市営陸上競技場条例

昭和51年3月30日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第8号
昭和55年3月29日 条例第10号
昭和61年3月29日 条例第12号
昭和62年3月24日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第31号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年3月28日 条例第10号
平成18年7月4日 条例第55号
平成19年3月30日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第35号