○長岡市視聴覚センター条例
平成元年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は、視聴覚教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市視聴覚センター | 長岡市三和2丁目8番20号 |
(事業)
第3条 長岡市視聴覚センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 視聴覚教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究
(2) 視聴覚教育に関する研修
(3) 視聴覚教材及び機材の整備及び貸出し
(職員)
第4条 センターに所長その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、長岡市教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。