○長岡市郷土史料館条例施行規則
平成4年3月31日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市郷土史料館条例(昭和43年長岡市条例第11号)第6条の規定に基づき、長岡市郷土史料館(以下「史料館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 史料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 史料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(入館者の遵守事項)
第4条 史料館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 史料館職員の管理上の指示に従うこと。
(資料の貸出し)
第5条 委員会は、調査研究等のため特に必要と認めた場合は、資料の貸出しを行うことができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 委員会は、史料館に資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、委員会の承認を得なければならない。
3 委員会は、資料の寄託を受けたときは、受託証を交付する。
4 寄託資料は、史料館の一般資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。
5 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、委員会は、その責めを負わない。
(資料の頒布)
第7条 史料館が印刷物等の資料を頒布する場合は、相当の対価を徴収することができる。
2 前項に規定する有償頒布資料の額は、その都度委員会が定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。