○長岡市立科学博物館条例施行規則
昭和40年4月21日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市立科学博物館条例(昭和40年長岡市条例第6号)第4条の規定に基づき、長岡市立科学博物館(以下「博物館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(入館者の遵守事項)
第4条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 博物館職員の管理上の指示に従うこと。
(資料の貸出し)
第5条 調査研究等のため、委員会が特に必要と認めた場合は、資料の貸出しを行うことができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 博物館に、資料の寄贈又は寄託をすることができる。
2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、委員会の承認を得なければならない。
3 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、原則として寄贈者又は寄託者の負担とする。
4 資料の寄託を受けたときは、受託証を交付する。
5 寄託資料は、博物館の一般資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。
6 寄託資料が、天災その他の不可抗力によって損失を受けても、委員会は、その責めを負わない。
(資料の頒布)
第7条 博物館が、印刷物等の資料を頒布する場合は、相当の対価を徴収することができる。
2 前項に規定する有償頒布の額は、その都度委員会が定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 長岡市立科学博物館館則(昭和29年長岡市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和42年11月28日教委規則第9号)
この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和47年9月25日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日教委規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日教委規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月28日教委規則第23号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日教委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。