○長岡市立科学博物館条例
昭和40年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 本市は、市民の学術及び文化の向上に資するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市立科学博物館 | 長岡市幸町2丁目1番1号 |
(施設)
第2条の2 長岡市立科学博物館の施設は、次のとおりとする。
(1) 常設展示室
(2) 企画展示室
(3) 長岡藩主牧野家史料館
(損害賠償)
第3条 長岡市立科学博物館の建物、設備、資料等を損傷した者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市立科学博物館設置条例(昭和29年長岡市告示第65号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第17号)
この条例は、平成26年4月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月15日から施行する。