○長岡市立図書館運営規則

昭和62年1月30日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 資料の利用(第7条―第18条)

第3章 資料の寄託(第19条―第22条)

第4章 施設の使用(第23条―第27条)

第5章 図書館協議会(第28条―第31条)

第6章 指定管理者(第32条・第33条)

第7章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、長岡市立図書館条例(昭和61年長岡市条例第38号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、長岡市立中央図書館及び分館(以下「図書館」と総称する。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

長岡市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)

区分

開館時間

貸出閲覧室

講堂

講座室

午前9時30分から午後7時まで

美術センター

午前9時30分から午後7時まで。ただし、毎月の末日及び特別図書整理期間は、午前9時30分から午後5時まで

長岡市立西地域図書館、長岡市立南地域図書館、長岡市立北地域図書館、長岡市立中之島地域図書館、長岡市立寺泊地域図書館、長岡市立栃尾地域図書館

区分

開館時間

貸出閲覧室

午前9時30分から午後7時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 中央図書館(美術センターを除く。)、長岡市立中之島地域図書館、長岡市立寺泊地域図書館及び長岡市立栃尾地域図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 毎月の末日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 委員会が定める特別図書整理期間

2 長岡市立西地域図書館、長岡市立南地域図書館及び長岡市立北地域図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 第1項第2号から第4号までに定める日

3 美術センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

4 前3項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館の制限)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者又は利用者(条例第11条に規定する使用者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、設備等を損傷しないこと。

(2) 図書館資料(以下「資料」という。)は、大切に扱い、定められた場所以外では利用しないこと。

(3) 音読、談話等による騒音をたてないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(5) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。

(6) 前2号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(損害の賠償)

第6条 資料を紛失し、又は汚損した者は、資料紛失・汚損届(別記第1号様式)を委員会に提出するとともに、委員会の指示に従い、同一又は同程度の資料を賠償しなければならない。ただし、委員会は、その紛失若しくは汚損が天災、火災等の不可抗力によるものであるとき、又は賠償させることが著しく不適当と認めたときは、賠償を免除することができる。

2 前項ただし書の規定に基づき、賠償の免除を受けようとする者は、資料賠償免除申請書(別記第2号様式)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

第2章 資料の利用

(資料の利用)

第7条 資料は、図書館内の所定の場所で自由に利用することができる。ただし、古文書等特別取扱いの資料(以下「特別資料」という。)は、委員会が特に必要と認め、許可した場合を除き、利用することができない。

(館外利用者の範囲)

第8条 資料の図書館外での利用(以下「館外利用」という。)をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 長岡市に住所を有する者又は長岡市内に通勤し、若しくは通学する者

(2) 見附市、小千谷市、出雲崎町及び三条市に住所を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、委員会が特に適当と認めた者

(館外利用の手続)

第9条 館外利用をしようとする者は、貸出カード交付(再交付)・更新申請書(別記第3号様式)を提出するとともに、住所等を確認できるものを提示して別に定める貸出カードの交付を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、貸出カードの交付を受けた者が、住所、氏名等を変更したときは、速やかに当該変更事項を確認できるものを提示し、貸出カード交付(再交付)・更新申請書又は貸出カード更新申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(貸出カードの有効期間)

第10条 貸出カードの有効期間は、当該貸出カードの交付を受けた日から3年とする。

2 前項の規定により有効期間が満了したときは、貸出カード交付(再交付)・更新申請書又は貸出カード更新申請書を提出し、更新の手続をとらなければならない。

(貸出カードの再交付)

第11条 貸出カードを紛失し、又は汚損したときは、貸出カード交付(再交付)・更新申請書を提出するとともに、住所等を確認できるものを提示して再交付を受けなければならない。

(貸出カードの返還)

第12条 貸出カードの交付を受けた者が、住所変更等により、館外利用をできなくなったときは、当該貸出カードを返還しなければならない。

(貸出カードの貸与等の禁止)

第13条 貸出カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(館外利用の制限)

第14条 次に掲げる資料は、館外利用をすることができない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 特別資料

(2) 新聞、写真、版画等

(3) 視聴覚資料であって、法令に定めるところにより、館外利用ができないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が館外利用に適さないと認めた資料

2 同時に館外利用できる資料の数は、1人10点以内とし、うち視聴覚資料は3点以内とする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、10点を超えて館外利用することができる。

3 館外利用のため借り受けた資料は、他人に転貸してはならない。

(館外利用の期間)

第15条 同一資料を館外利用できる期間は、2週間以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一資料を2週間を超えて引き続き利用しようとするときは、2週間を限度として期間を更新することができる。

(自動車文庫)

第16条 地域に居住する者の利用に供するため、巡回貸出場所を定めて自動車文庫を巡回させ、資料の貸出しを行うものとする。

2 自動車文庫の運営、利用方法等については、委員会が別に定める。

(団体貸出)

第17条 市内の事業所、学校等の各種団体の利用に供するため、団体貸出を設け、資料の貸出しを行うものとする。

2 団体貸出を利用しようとする団体は、毎年度、団体貸出利用申込書(別記第7号様式)を提出しなければならない。ただし、委員会が認めた団体等は、団体貸出利用申込書の提出を要しない。

3 団体貸出で同時に利用できる資料の数は、200冊以内とし、期間は、6箇月以内とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

第18条 削除

第3章 資料の寄託

(寄託の手続)

第19条 図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記第8号様式)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 委員会は、資料を受託したときは、受託書(別記第9号様式)を寄託者に交付するものとする。

(寄託に要する費用の負担)

第20条 資料の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、委員会が事情により市費をもって支弁する必要があると認めたときは、この限りでない。

(寄託資料の取扱い)

第21条 寄託を受けた資料(以下「受託資料」という。)の取扱いは、図書館の資料と同等とする。ただし、寄託者の承認がなければ館外利用は、認めないものとする。

(免責)

第22条 委員会は、受託資料を災害その他不可抗力により滅失し、又は汚損したときは、その責めを負わないものとする。

第4章 施設の使用

(使用の申込み)

第23条 条例第6条の規定により、美術センター、講堂又は講座室の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、図書館/使用/使用変更/申込書(別記第10号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申込みは、美術センターについては使用しようとする日の12月前の日の属する月の初日から、講堂及び講座室については使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日からすることができる。

(使用の許可)

第24条 委員会は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、図書館/使用/使用変更/許可書(別記第11号様式)を申込者に交付するものとする。

(附属設備の使用料)

第25条 図書館の附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第26条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、図書館使用料減免申請書(別記第12号様式)を委員会に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第27条 委員会は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、図書館使用料減免決定通知書(別記第13号様式)を申請者に交付するものとする。

第5章 図書館協議会

(役員)

第28条 条例第16条第1項に規定する長岡市図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、協議会の委員の互選により選出する。

3 委員長は、協議会を代表し、協議会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条 協議会の会議は、館長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(部会の設置)

第30条 協議会に、必要に応じ部会を設けることができる。

(委任)

第31条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

第6章 指定管理者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第32条 条例第17条第1項の規定により長岡市立西地域図書館、長岡市立南地域図書館、長岡市立北地域図書館、長岡市立中之島地域図書館、長岡市立寺泊地域図書館及び長岡市立栃尾地域図書館(以下「西地域図書館等」という。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第18条第1項に規定する規則で定める西地域図書館等の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第33条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

第7章 補則

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年3月6日から施行する。

(昭和63年2月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月31日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、目次及び第1条の改正規定並びに第5章中第28条を第32条とし、同章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成12年4月20日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「、長岡市立南地域図書館及び長岡市立北地域図書館」とあるのは、「及び長岡市立南地域図書館」とする。

(平成13年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教委規則第67号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月4日教委規則第23号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第15号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年8月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間に附属設備(冷暖房設備を除く。)を使用する場合の別表の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第25条関係)

附属設備使用料

種類

単位

使用料

グランドピアノ

1台1日

1,500

ワイヤレスマイク

1本1日

1,000

液晶プロジェクター

1台1日

500

DVDプレーヤー

1台1日

500

コンパクトディスクプレーヤー

1台1日

500

冷暖房設備(講堂・講座室)

1時間

500

備考

1 市内の保育所、学校又はそれらで構成する団体が図書館活動として使用する場合は、無料とする。

2 市内の社会教育関係団体が図書館活動として使用する場合は、上記の表の使用料の額の2分の1に相当する額とする。

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第5号様式 削除

第6号様式 削除

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長岡市立図書館運営規則

昭和62年1月30日 教育委員会規則第1号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
昭和62年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和63年2月17日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第7号
平成6年3月31日 教育委員会規則第10号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年2月27日 教育委員会規則第1号
平成8年7月31日 教育委員会規則第8号
平成9年3月3日 教育委員会規則第1号
平成10年3月26日 教育委員会規則第7号
平成11年3月26日 教育委員会規則第10号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年2月22日 教育委員会規則第2号
平成13年10月24日 教育委員会規則第6号
平成14年3月1日 教育委員会規則第4号
平成16年3月17日 教育委員会規則第10号
平成17年3月31日 教育委員会規則第29号
平成17年12月28日 教育委員会規則第67号
平成18年12月4日 教育委員会規則第23号
平成20年2月29日 教育委員会規則第3号
平成22年3月30日 教育委員会規則第15号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年6月23日 教育委員会規則第4号
令和5年1月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年8月30日 教育委員会規則第5号