○長岡リリックホール条例施行規則
平成8年7月30日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、長岡リリックホール条例(平成8年長岡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 長岡リリックホール(以下「リリックホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時(夜間の使用がないときは午後5時)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 リリックホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第2月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(1) コンサートホール、シアター及び楽屋並びにこれらの附属設備 使用しようとする日の12月前の日の属する月の初日
(2) コンサートホールステージ及びシアターステージの練習使用 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日
(3) スタジオ及びその附属設備 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日
2 市長は、リリックホールの使用を許可しないときは、その理由を付して申込者に通知しなければならない。
(使用料)
第6条 前条第1項の規定によりリリックホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた日から起算して30日後の日までに使用料を納付しなければならない。ただし、使用の許可を受けた日から起算して使用日までの期間が30日に満たない場合については、使用日までの間で市長が別に定める日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、別に使用料の納入期限を定めることができる。
3 使用者が、使用料の納付前に使用を取りやめようとするときは、使用料の額から第8条第2号に定める還付できる額を差し引いた額を、速やかに納付しなければならない。
4 使用料の納付前に条例第9条第1項各号のいずれかの規定に該当すると認められるに至ったときは、当該使用の許可を受けた者は、速やかに使用料を納付しなければならない。
5 附属設備使用料は、別表のとおりとする。
(使用の変更又は取消し)
第7条 使用者は、リリックホールの使用の変更又は取消しをしようとするときは、長岡リリックホール/使用/使用変更/使用取消し/申込書又は長岡リリックホール/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みを適当と認めたときは、長岡リリックホール/使用/使用変更/使用取消し/許可書又は長岡リリックホール/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書を交付する。
3 市長は、リリックホールの使用の変更又は取消しを許可しないときは、その理由を付して使用者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第5条第3項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できないとき 使用料の全額
(2) 使用の取消しの申込みを次に掲げる日までに行い、許可を受けたとき 使用料の100分の70
ア コンサートホール、シアター及び楽屋にあっては使用日前30日
イ コンサートホールステージ及びシアターステージの練習使用にあっては使用日前7日
ウ スタジオにあっては使用日前7日
(使用料の減免)
第9条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡リリックホール/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、これを審査し、減額又は免除をするかどうかを決定し、長岡リリックホール/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書を申請者に交付する。
3 市長は、使用料の減額又は免除をしないことと決定したときは、長岡リリックホール/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書にその理由を記載するものとする。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、条例第9条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずるときは、その理由を付して使用者に通知しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上必要があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年1月26日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第40号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和5年9月30日までの間に長岡リリックホールを使用する場合の使用料については、改正前の別表の規定の例による。
附則(令和4年11月15日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から令和5年9月30日までの間に長岡リリックホールを使用する場合の使用料の還付については、なお改正前の規定の例による。
附則(令和5年9月5日規則第64号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備使用料
種別 | 品名 | 単位 (1回) | 金額 | ||
コンサートホール又はシアターを使用する場合 | スタジオで使用する場合 | ||||
営利、営業又は宣伝を目的とする場合 | 営利、営業又は宣伝を目的としない場合 | ||||
舞台設備 | 所作代(花道所作台を含む。) | 1式 | 18,150 | 6,050 | ― |
松羽目・竹羽目 | 〃 | 4,950 | 1,650 | ― | |
平台(足付) | 1台 | 660 | 220 | 220 | |
毛せん | 1枚 | 990 | 330 | ― | |
座布団 | 〃 | 330 | 110 | ― | |
指揮者台(指揮者用譜面台付) | 1台 | 660 | 220 | 220 | |
譜面台 | 〃 | 330 | 110 | ― | |
チェロ台 | 〃 | 660 | 220 | 220 | |
金びょうぶ | 1双 | 3,630 | 1,210 | ― | |
銀びょうぶ | 〃 | 3,630 | 1,210 | ― | |
鳥の子びょうぶ | 〃 | 3,630 | 1,210 | ― | |
地絣 | 1枚 | 1,650 | 550 | ― | |
紗幕 | 〃 | 1,650 | 550 | ― | |
ジョーゼット幕 | 〃 | 1,980 | 660 | 660 | |
上敷 | 〃 | 660 | 220 | 220 | |
演台(花台付) | 1台 | 1,650 | 550 | 550 | |
司会台 | 〃 | 990 | 330 | 330 | |
シアター音響反射板 | 1式 | 7,260 | 2,420 | ― | |
オーケストラピット | 〃 | 10,890 | 3,630 | ― | |
仮設能舞台 | 〃 | 36,300 | 12,100 | ― | |
移動用早替室 | 〃 | 1,650 | 550 | ― | |
スクリーン | 〃 | 2,970 | 990 | ― | |
姿見 | 1台 | 1,320 | 440 | 440 | |
つり物バトン | 1本 | 990 | 330 | 330 | |
バレエシート | 1式 | 10,890 | 3,630 | 2,420 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 3,630 | 1,210 | ― | |
スモークマシン | 〃 | 3,630 | 1,210 | ― | |
プロジェクター | 〃 | 10,890 | 3,630 | ― | |
映像プレーヤー | 〃 | 1,980 | 660 | ― | |
照明設備 | 照明Aセット(内容は、附表のとおり。)コンサートホール・シアター用 | 1式 | 33,000 | 11,000 | ― |
照明Bセット(内容は、附表のとおり。)コンサートホール・シアター用 | 〃 | 49,500 | 16,500 | ― | |
照明Cセット(内容は、附表のとおり。)コンサートホール・シアター用 | 〃 | 66,000 | 22,000 | ― | |
照明セット(内容は、附表のとおり。)第1スタジオ用 | 〃 | ― | ― | 3,300 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,650 | 550 | ― | |
スポットライト | 1台 | 990 | 330 | 330 | |
クセノンピンスポットライト(2kW) | 〃 | 5,280 | 1,760 | ― | |
クセノンピンスポットライト(0.7kW) | 〃 | ― | ― | 990 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 7,260 | 2,420 | ― | |
ロアーホリゾントライト | 〃 | 7,260 | 2,420 | ― | |
フットライト | 〃 | 3,630 | 1,210 | ― | |
ストリップライト | 1台 | 660 | 220 | 220 | |
スタンド | 〃 | 330 | 110 | 110 | |
エフェクトライト(1kW) | 〃 | 2,640 | 880 | 880 | |
ムービングライト | 〃 | 4,950 | 1,650 | ― | |
ストロボ | 〃 | 990 | 330 | 330 | |
波マシン | 〃 | 1,650 | 550 | 550 | |
ミラーボール | 〃 | 1,650 | 550 | 550 | |
コンサートホール拡声装置 | 1式 | 7,260 | 2,420 | ― | |
音響設備 | シアター拡声装置 | 〃 | 10,890 | 3,630 | ― |
第1スタジオ拡声装置 | 〃 | ― | ― | 1,100 | |
第6スタジオ拡声装置(マイク4本付) | 〃 | ― | ― | 660 | |
ミキシングコンソール(可搬型) | 〃 | 5,280 | 1,760 | 1,760 | |
ダイレクトボックス(DI) | 〃 | 1,980 | 660 | 660 | |
移動用スピーカー | 1台 | 2,640 | 880 | 880 | |
マイクロホン | 1本 | 1,650 | 550 | 550 | |
ワイヤレスマイクロホン | 〃 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | |
コンサートホール吊りマイク装置(マイク付き) | 1式 | 5,280 | 1,760 | ― | |
マイクロホンスタンド | 1台 | 330 | 110 | 110 | |
録音再生装置 | 1式 | 1,980 | 660 | 660 | |
グランドピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 21,120 | 7,040 | ― | |
楽器 | グランドピアノ(ヤマハCFⅢS) | 〃 | 10,560 | 3,520 | ― |
グランドピアノ(カワイRX―6) | 〃 | ― | ― | 1,650 | |
アップライトピアノ(カワイBS―3C) | 〃 | ― | ― | 550 | |
大太鼓 | 1式 | 1,650 | 550 | 550 | |
ギターアンプ | 1台 | ― | ― | 110 | |
ドラムセット | 1式 | ― | ― | 220 | |
舞台持込機器 | 1kW | 330 | 110 | 110 | |
持込機器 | 照明持込機器 | 〃 | 330 | 110 | 110 |
音響持込機器 | 〃 | 330 | 110 | 110 | |
その他機器 | 〃 | 330 | 110 | 110 | |
備考
1 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とする。
2 入場料金等とは、その名称のいかんを問わず、1回の入場に対して徴収する1人当たりの対価をいう。
附表
照明セットの内容
コンサートホール | シアター | 第1スタジオ | |
照明Aセット (コンサートホール・シアター用) | ダウンライト 3列 スポットライト 60台 | ボーダーライト 3列 スポットライト 60台 | |
照明Bセット (コンサートホール・シアター用) | ダウンライト 3列 スポットライト 120台 | ボーダーライト 3列 スポットライト 120台 | |
照明Cセット (コンサートホール・シアター用) | ダウンライト 3列 スポットライト 180台 | ボーダーライト 3列 スポットライト 180台 | |
照明セット (第1スタジオ用) | スポットライト 20台 |