○長岡リリックホール条例施行規則

平成8年7月30日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、長岡リリックホール条例(平成8年長岡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 長岡リリックホール(以下「リリックホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時(夜間の使用がないときは午後5時)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 リリックホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎月第2月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により、リリックホールの使用の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、長岡リリックホール/使用/使用変更/使用取消し/申込書(別記第1号様式)又は長岡リリックホール/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは、次の各号に掲げる施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。

(1) コンサートホール、シアター及び楽屋並びにこれらの附属設備 使用しようとする日の12月前の日の属する月の初日

(2) コンサートホールステージ及びシアターステージの練習使用 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日

(3) スタジオ及びその附属設備 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日

(使用の許可等)

第5条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、長岡リリックホール/使用/使用変更/使用取消し/許可書(別記第3号様式)又は長岡リリックホール/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を交付する。

2 市長は、リリックホールの使用を許可しないときは、その理由を付して申込者に通知しなければならない。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定によりリリックホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた日から起算して30日後の日までに使用料を納付しなければならない。ただし、使用の許可を受けた日から起算して使用日までの期間が30日に満たない場合については、使用日までの間で市長が別に定める日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、別に使用料の納入期限を定めることができる。

3 使用者が、使用料の納付前に使用を取りやめようとするときは、使用料の額から第8条第2号に定める還付できる額を差し引いた額を、速やかに納付しなければならない。

4 使用料の納付前に条例第9条第1項各号のいずれかの規定に該当すると認められるに至ったときは、当該使用の許可を受けた者は、速やかに使用料を納付しなければならない。

5 附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(使用の変更又は取消し)

第7条 使用者は、リリックホールの使用の変更又は取消しをしようとするときは、長岡リリックホール/使用/使用変更/使用取消し/申込書又は長岡リリックホール/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを適当と認めたときは、長岡リリックホール/使用/使用変更/使用取消し/許可書又は長岡リリックホール/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書を交付する。

3 市長は、リリックホールの使用の変更又は取消しを許可しないときは、その理由を付して使用者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条第3項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できないとき 使用料の全額

(2) 使用の取消しの申込みを次に掲げる日までに行い、許可を受けたとき 使用料の100分の70

 コンサートホール、シアター及び楽屋にあっては使用日前30日

 コンサートホールステージ及びシアターステージの練習使用にあっては使用日前7日

 スタジオにあっては使用日前7日

 付属設備にあっては当該附属設備の使用の許可に係る施設の又はの区分に応じ、当該又はに定める日

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡リリックホール/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、これを審査し、減額又は免除をするかどうかを決定し、長岡リリックホール/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書を申請者に交付する。

3 市長は、使用料の減額又は免除をしないことと決定したときは、長岡リリックホール/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書にその理由を記載するものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、条例第9条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずるときは、その理由を付して使用者に通知しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第11条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上必要があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第13条 条例第12条第1項の規定によりリリックホールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定めるリリックホールの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第7条第9条から第12条まで及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第4条第5条第7条及び第9条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡リリックホール 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年1月26日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月11日規則第40号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和5年9月30日までの間に長岡リリックホールを使用する場合の使用料については、改正前の別表の規定の例による。

(令和4年11月15日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から令和5年9月30日までの間に長岡リリックホールを使用する場合の使用料の還付については、なお改正前の規定の例による。

(令和5年9月5日規則第64号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備使用料

種別

品名

単位

(1回)

金額

コンサートホール又はシアターを使用する場合

スタジオで使用する場合

営利、営業又は宣伝を目的とする場合

営利、営業又は宣伝を目的としない場合

舞台設備

所作代(花道所作台を含む。)

1式

18,150

6,050

松羽目・竹羽目

4,950

1,650

平台(足付)

1台

660

220

220

毛せん

1枚

990

330

座布団

330

110

指揮者台(指揮者用譜面台付)

1台

660

220

220

譜面台

330

110

チェロ台

660

220

220

金びょうぶ

1双

3,630

1,210

銀びょうぶ

3,630

1,210

鳥の子びょうぶ

3,630

1,210

がすり

1枚

1,650

550

しや

1,650

550

ジョーゼット幕

1,980

660

660

上敷

660

220

220

演台(花台付)

1台

1,650

550

550

司会台

990

330

330

シアター音響反射板

1式

7,260

2,420

オーケストラピット

10,890

3,630

仮設能舞台

36,300

12,100

移動用早替室

1,650

550

スクリーン

2,970

990

姿見

1台

1,320

440

440

つり物バトン

1本

990

330

330

バレエシート

1式

10,890

3,630

2,420

ドライアイスマシン

1台

3,630

1,210

スモークマシン

3,630

1,210

プロジェクター

10,890

3,630

映像プレーヤー

1,980

660

照明設備

照明Aセット(内容は、附表のとおり。)コンサートホール・シアター用

1式

33,000

11,000

照明Bセット(内容は、附表のとおり。)コンサートホール・シアター用

49,500

16,500

照明Cセット(内容は、附表のとおり。)コンサートホール・シアター用

66,000

22,000

照明セット(内容は、附表のとおり。)第1スタジオ用

3,300

ボーダーライト

1列

1,650

550

スポットライト

1台

990

330

330

クセノンピンスポットライト(2kW)

5,280

1,760

クセノンピンスポットライト(0.7kW)

990

アッパーホリゾントライト

1式

7,260

2,420

ロアーホリゾントライト

7,260

2,420

フットライト

3,630

1,210

ストリップライト

1台

660

220

220

スタンド

330

110

110

エフェクトライト(1kW)

2,640

880

880

ムービングライト

4,950

1,650

ストロボ

990

330

330

波マシン

1,650

550

550

ミラーボール

1,650

550

550

コンサートホール拡声装置

1式

7,260

2,420

音響設備

シアター拡声装置

10,890

3,630

第1スタジオ拡声装置

1,100

第6スタジオ拡声装置(マイク4本付)

660

ミキシングコンソール(可搬型)

5,280

1,760

1,760

ダイレクトボックス(DI)

1,980

660

660

移動用スピーカー

1台

2,640

880

880

マイクロホン

1本

1,650

550

550

ワイヤレスマイクロホン

3,300

1,100

1,100

コンサートホール吊りマイク装置(マイク付き)

1式

5,280

1,760

マイクロホンスタンド

1台

330

110

110

録音再生装置

1式

1,980

660

660

グランドピアノ(スタインウェイD―274)

1台

21,120

7,040

楽器

グランドピアノ(ヤマハCFⅢS)

10,560

3,520

グランドピアノ(カワイRX―6)

1,650

アップライトピアノ(カワイBS―3C)

550

大太鼓

1式

1,650

550

550

ギターアンプ

1台

110

ドラムセット

1式

220

舞台持込機器

1kW

330

110

110

持込機器

照明持込機器

330

110

110

音響持込機器

330

110

110

その他機器

330

110

110






備考

1 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とする。

2 入場料金等とは、その名称のいかんを問わず、1回の入場に対して徴収する1人当たりの対価をいう。

附表

照明セットの内容


コンサートホール

シアター

第1スタジオ

照明Aセット

(コンサートホール・シアター用)

ダウンライト 3列

スポットライト 60台

ボーダーライト 3列

スポットライト 60台


照明Bセット

(コンサートホール・シアター用)

ダウンライト 3列

スポットライト 120台

ボーダーライト 3列

スポットライト 120台


照明Cセット

(コンサートホール・シアター用)

ダウンライト 3列

スポットライト 180台

ボーダーライト 3列

スポットライト 180台


照明セット

(第1スタジオ用)



スポットライト 20台

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長岡リリックホール条例施行規則

平成8年7月30日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成8年7月30日 規則第24号
平成11年1月26日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第26号
平成25年6月11日 規則第40号
令和4年6月29日 規則第48号
令和4年11月15日 規則第62号
令和5年9月5日 規則第64号