○長岡リリックホール条例

平成8年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、市民による自主的な芸術文化活動への支援を行うとともに、優れた音楽、演劇、舞踊等を鑑賞することができる場を提供し、もって市民文化の発展に寄与するため、ホールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡リリックホール

長岡市千秋3丁目1356番地6

(使用の許可)

第3条 長岡リリックホール(以下「リリックホール」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、リリックホールの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) リリックホールの管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第5条 リリックホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備)

第7条 使用者は、リリックホールの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、施設又は附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、又はこの権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、リリックホールの使用を終了したときは、直ちに使用した施設(第7条の設備を含む。)を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用者又は入場者が故意若しくは過失によりリリックホールの施設、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、リリックホールの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) リリックホールの使用の許可に関する業務

(3) リリックホールの利用料金に関する業務

(4) リリックホールの規律の確保に関する業務

(5) リリックホールの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、リリックホールの管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者にリリックホールの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他リリックホールの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条第1項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第5条第2項及び第3項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、リリックホールの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第23号で平成8年8月1日から施行)

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者がリリックホールの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、リリックホールに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者のリリックホールの管理に関する業務の終了に伴い第12条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成10年12月22日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月27日条例第171号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第86号)

この条例は、寺島町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。

(平成19年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和5年9月30日までの間に長岡リリックホールを使用する場合の使用料については、なお改正前の別表の規定の例による。

別表(第5条、第14条関係)

リリックホール使用料

ア コンサートホール

使用区分



種別

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

午後1時から午後5時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

午後6時から午後10時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

営利、営業又は宣伝を目的とする場合

平日

準備

40,260

16,060

69,300

20,790

99,660

29,810

本番

56,760

22,660

99,660

29,810

143,220

42,900

土曜日

休日

準備

52,140

20,790

91,080

27,280

130,680

39,160

本番

73,920

29,480

130,680

39,160

186,780

55,990

営利、営業又は宣伝を目的としない場合

入場料金等の最高額が6,000円を超えるとき

平日

準備

26,840

10,670

46,200

13,860

66,440

19,910

本番

37,840

15,070

66,440

19,910

95,480

28,600

土曜日

休日

準備

34,760

13,860

60,720

18,150

87,120

26,070

本番

49,280

19,690

87,120

26,070

124,520

37,290

入場料金等の最高額が3,000円を超え、6,000円以下のとき

平日

準備

20,130

8,030

34,650

10,340

49,830

14,850

本番

28,380

11,330

49,830

14,850

71,610

21,450

土曜日

休日

準備

26,070

10,340

45,540

13,640

65,340

19,580

本番

36,960

14,740

65,340

19,580

93,390

27,940

入場料金等の最高額が3,000円以下のとき

平日

準備

13,420

5,280

23,100

6,930

33,220

9,900

本番

18,920

7,480

33,220

9,900

47,740

14,300

土曜日

休日

準備

17,380

6,930

30,360

9,020

43,560

12,980

本番

24,640

9,790

43,560

12,980

62,260

18,590

備考

1 「準備」とは、準備又は練習のためにコンサートホールを使用する場合をいう。

2 「本番」とは、準備以外でコンサートホールを使用する場合をいう。

3 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 「入場料金等」とは、その名称を問わず、1回の入場に対して徴収する1人当たりの対価をいう。

5 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

6 使用料の加算に係る使用時間は、当該使用区分における使用区分前の時間と使用区分後の時間とについてそれぞれ算定する。この場合において、それぞれの使用料の加算に係る使用時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。

イ シアター

使用区分



種別

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

午後1時から午後5時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

午後6時から午後10時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

営利、営業又は宣伝を目的とする場合

平日

準備

32,340

12,870

56,100

16,830

77,880

23,320

本番

45,540

18,150

77,880

23,320

112,860

33,770

土曜日

休日

準備

41,580

16,610

73,920

22,110

104,280

31,240

本番

58,740

23,430

104,280

31,240

147,840

44,330

営利、営業又は宣伝を目的としない場合

入場料金等の最高額が6,000円を超えるとき

平日

準備

21,560

8,580

37,400

11,220

51,920

15,510

本番

30,360

12,100

51,920

15,510

75,240

22,550

土曜日

休日

準備

27,720

11,000

49,280

14,740

69,520

20,790

本番

39,160

15,620

69,520

20,790

98,560

29,480

入場料金等の最高額が3,000円を超え、6,000円以下のとき

平日

準備

16,170

6,380

28,050

8,360

38,940

11,660

本番

22,770

9,020

38,940

11,660

56,430

16,830

土曜日

休日

準備

20,790

8,250

36,960

11,000

52,140

15,620

本番

29,370

11,660

52,140

15,620

73,920

22,110

入場料金等の最高額が3,000円以下のとき

平日

準備

10,780

4,290

18,700

5,610

25,960

7,700

本番

15,180

6,050

25,960

7,700

37,620

11,220

土曜日

休日

準備

13,860

5,500

24,640

7,370

34,760

10,340

本番

19,580

7,810

34,760

10,340

49,280

14,740

備考

1 「準備」とは、準備又は練習のためにシアターを使用する場合をいう。

2 「本番」とは、準備以外でシアターを使用する場合をいう。

3 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

4 「入場料金等」とは、その名称を問わず、1回の入場に対して徴収する1人当たりの対価をいう。

5 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

6 使用料の加算に係る使用時間は、当該使用区分における使用区分前の時間と使用区分後の時間とについてそれぞれ算定する。この場合において、それぞれの使用料の加算に係る使用時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。

ウ 練習使用

使用区分



種別

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

午後1時から午後5時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

午後6時から午後10時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

コンサートホールステージ又はシアターステージ

5,280

2,090

8,800

2,640

13,200

3,960

備考

1 この表は、音楽、演劇又は舞踊の練習のみのためにコンサートホールステージ又はシアターステージを使用する場合に適用する。

2 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

3 使用料の加算に係る使用時間は、当該使用区分における使用区分前の時間と使用区分後の時間とについてそれぞれ算定する。この場合において、それぞれの使用料の加算に係る使用時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。

エ その他

使用区分



種別

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

午後1時から午後5時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

午後6時から午後10時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

楽屋(コンサートホール用)

第1楽屋

880

330

1,210

330

1,210

330

第2楽屋

880

330

1,210

330

1,210

330

第3楽屋

880

330

1,210

330

1,210

330

第4楽屋

1,430

550

1,870

550

1,870

550

第5楽屋

1,430

550

1,870

550

1,870

550

第6楽屋

2,090

770

2,860

770

2,860

770

第7楽屋

2,090

770

2,860

770

2,860

770

楽屋(シアター用)

第1楽屋

880

330

1,210

330

1,210

330

第2楽屋

880

330

1,210

330

1,210

330

第3楽屋

1,430

550

1,870

550

1,870

550

第4楽屋

1,430

550

1,870

550

1,870

550

第5楽屋

1,430

550

1,870

550

1,870

550

第6楽屋

1,430

550

1,870

550

1,870

550

スタジオ

第1スタジオ

練習使用

2,640

990

4,400

1,320

6,600

1,980

練習目的以外

7,920

3,080

13,200

3,960

19,800

5,940

第2スタジオ

1,870

660

2,750

770

3,850

1,100

第3スタジオ

1,870

660

2,750

770

3,850

1,100

第4スタジオ

1,870

660

2,750

770

3,850

1,100

第5スタジオ

1,870

660

2,750

770

3,850

1,100

第6スタジオ

2,200

880

3,300

990

4,400

1,320

第7スタジオ

1,430

550

2,090

550

3,080

880

第8スタジオ

1,430

550

2,090

550

3,080

880

第9スタジオ

1,430

550

2,090

550

3,080

880

第10スタジオ

1,430

550

2,090

550

3,080

880

附属設備

規則で定める額

備考

1 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

2 使用料の加算に係る使用時間は、当該使用区分における使用区分前の時間と使用区分後の時間とについてそれぞれ算定する。この場合において、それぞれの使用料の加算に係る使用時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。

長岡リリックホール条例

平成8年3月29日 条例第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成8年3月29日 条例第7号
平成10年12月22日 条例第62号
平成17年9月27日 条例第171号
平成18年12月25日 条例第86号
平成19年3月30日 条例第29号
令和4年6月27日 条例第19号