○長岡市立劇場条例施行規則
昭和48年8月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市立劇場条例(昭和48年長岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 長岡市立劇場(以下「劇場」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時(夜間の使用のないときは午後5時)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 劇場の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第3月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(2) 条例別表ウの適用を受ける場合 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日
2 市長は、劇場の使用を許可しないときは、その理由を付して申込者に通知しなければならない。
(使用料)
第6条 前条第1項の規定により劇場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた日から起算して30日後の日までに使用料を納付しなければならない。ただし、使用の許可を受けた日から起算して使用日までの期間が30日に満たない場合については、使用日までの間で市長が別に定める日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、別に使用料の納入期限を定めることができる。
3 使用者が、使用料の納付前に使用を取りやめようとするときは、使用料の額から第8条第2号に定める還付できる額を差し引いた額を、速やかに納付しなければならない。
4 使用料の納付前に条例第10条第1項各号のいずれかの規定に該当すると認められるに至ったときは、当該使用の許可を受けた者は、速やかに使用料を納付しなければならない。
5 附属設備使用料は、別表のとおりとする。
(使用の変更又は取消し)
第7条 使用者は、劇場の使用の変更又は取消しをしようとするときは、長岡市立劇場/使用/使用変更/使用取消し/申込書又は長岡市立劇場/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みを適当と認めたときは、長岡市立劇場/使用/使用変更/使用取消し/許可書又は長岡市立劇場/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書を交付する。
3 市長は、劇場の使用の変更又は取消しを許可しないときは、その理由を付して使用者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第5条第3項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できないとき 使用料の全額
(2) 使用の取消しの申込みを次に掲げる日までに行い、承認を受けたとき 使用料の70パーセント
ア 大ホール、小ホール及び楽屋にあっては使用日前30日
イ 会議室にあっては使用日前7日
ウ 大ホール及び小ホールの練習使用にあっては使用日前7日
(使用料の減免)
第9条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市立劇場/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減額又は免除をするかどうかを決定したときは、長岡市立劇場/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書を申請者に交付する。
3 市長は、使用料の減額又は免除をしないことと決定したときは、長岡市立劇場/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書にその理由を記載するものとする。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、条例第10条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずるときは、その理由を付して使用者に通知しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に定める者のほか、管理上必要があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日規則第8号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前において、使用の許可を受けた者に係る使用料については、改正前の使用料の額とする。
附則(昭和51年7月24日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前において、使用の許可を受けた者に係る使用料については、改正前の使用料の額とする。
附則(昭和52年4月18日規則第9号)
この規則は、昭和52年4月20日から施行する。
附則(昭和53年6月7日規則第17号)
この規則は、昭和53年6月10日から施行する。
附則(昭和54年5月31日規則第16号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年5月29日規則第18号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年5月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長岡市立劇場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第2号イの規定は、この規則施行の日以後の使用の申込みに係るものから適用するものとし、同日前の使用の申込みに係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則施行の日前において、この規則による改正前の長岡市立劇場条例施行規則の規定に基づいてなされた手続等については、改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和57年5月31日規則第35号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和62年2月18日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長岡市立劇場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可をしたものから適用し、同日前に使用の許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第4条ただし書を削り、同条に1項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第19号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月30日規則第22号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る附属設備使用料から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月30日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る附属設備使用料から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る附属設備使用料から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第40号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和5年9月30日までの間に長岡市立劇場を使用する場合の使用料については、改正前の別表の規定の例による。
附則(令和4年11月15日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から令和5年9月30日までの間に長岡市立劇場を使用する場合の使用料の還付及び付属設備の使用料については、なお改正前の規定の例による。
附則(令和5年9月5日規則第64号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備使用料
種別 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
舞台設備 | 張出舞台(張出180cm×舞台幅) | 1式(全面使用) | 5,060 | |
張出舞台(張出180cm×幅90cm) | 1式(部分使用) | 220 | ||
所作台 | 1式 | 7,260 | ||
平台(180cm×90cm、180cm×120cm) | 1枚 | 220 | ||
平台(180cm×180cm) | 〃 | 330 | ||
開き足 | 1脚 | 110 | ||
箱足 | 1個 | 110 | ||
緋毛せん | 1枚 | 440 | ||
長座布団 | 〃 | 220 | ||
指揮者台 | 1台 | 220 | 指揮者用譜面台付 | |
譜面台 | 〃 | 110 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,650 | ||
銀びょうぶ | 〃 | 1,650 | ||
大太鼓 | 1式 | 880 | ||
紗幕 | 1張 | 880 | ||
上敷ござ | 1枚 | 330 | ||
音響反射板(照明付き) | 1式 | 9,240 | ||
演台(大ホール) | 1台 | 880 | ||
演台(小ホール) | 〃 | 660 | ||
司会台 | 〃 | 660 | ||
スクリーン | 1式 | 1,320 | ||
可搬型スクリーン | 〃 | 660 | ||
姿見 | 1台 | 330 | ||
大黒幕 | 1掛 | 1,210 | つり物バトン含む。 | |
つり物バトン | 1本 | 220 | ||
ステージマット | 1式 | 6,050 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,650 | ||
照明設備 | 大ホール調光装置 | 1式 | 6,050 | |
小ホール調光装置 | 〃 | 1,430 | ||
フットライト | 1色 | 880 | ||
花道フットライト | 〃 | 440 | ||
第1ボーダーライト | 〃 | 880 | ||
第2ボーダーライト | 〃 | 880 | ||
第3ボーダーライト | 〃 | 880 | ||
アッパーホリゾントライト | 〃 | 1,320 | ||
ロアーホリゾントライト | 〃 | 1,320 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,750 | ||
スポットライト500W | 〃 | 220 | ||
スポットライト1kW | 〃 | 330 | ||
スポットライト1.5kW | 〃 | 440 | ||
ストリップ(4灯) | 1本 | 220 | ||
ストリップ(8灯) | 〃 | 330 | ||
スタンド | 〃 | 220 | ||
星球 | 1式 | 440 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 660 | ||
エフェクトプロジェクタースポット | 〃 | 660 | ||
サキダマ | 1個 | 220 | ||
スライドキャリア | 〃 | 220 | ||
ミラーボール | 1式 | 990 | ||
種板 | 1枚 | 220 | ||
オーロラマシン | 1台 | 990 | ||
波マシン | 〃 | 990 | ||
カッタースポットライト575W | 〃 | 330 | ||
パーライト500W | 〃 | 330 | ||
音響設備 | 大ホール拡声装置 | 1式 | 7,260 | |
小ホール拡声装置 | 〃 | 2,530 | ||
移動用スピーカー | 1台 | 770 | ||
マイクロホン | 1本 | 880 | ||
大ホールワイヤレスマイクロホン | 〃 | 1,430 | ||
小ホールワイヤレスマイクロホン | 〃 | 1,430 | ||
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,870 | マイク付 | |
ダイレクトボックス | 〃 | 880 | ||
マイクスタンド | 1本 | 220 | ||
ミキシングコンソール(可搬型) | 1台 | 2,090 | ||
録音再生機器 | 1式 | 1,210 | ||
楽器 | スタインウェイグランドピアノ1 | 1台 | 9,020 | |
スタインウェイグランドピアノ2 | 〃 | 3,850 | ||
カワイグランドピアノ | 〃 | 2,530 | ||
持込機器 | 音響持込機器 | 1kWにつき | 220 | |
照明持込機器 | 〃 | 220 | ||
その他持込機器 | 〃 | 220 |
備考 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とする。