○長岡市社会教育委員設置条例
昭和35年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 本市は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、長岡市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから長岡市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、長岡市教育委員会が必要と認める者
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 長岡市教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。
(委員の職務)
第6条 委員は、個々の委員としての職務を行う場合のほか、合議体としての職務を行うため長岡市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を構成する。
(報酬及び費用弁償の支給)
第7条 委員が委員会の会議に出席したときは、別に条例の定めるところにより報酬を支給する。
2 委員が職務のため出張したときは、別に条例の定めるところにより費用弁償を支給する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 長岡市社会教育委員会設置並びに社会教育委員の定数及び任期等に関する条例(昭和29年長岡市告示第69号)は、廃止する。
附則(昭和56年12月23日条例第42号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日後最初に委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。
附則(平成17年12月28日条例第239号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。