○長岡市教育センター条例

平成元年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 本市は、学校教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市教育センター

長岡市三和2丁目8番20号

(事業)

第3条 長岡市教育センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究

(2) 教育関係職員の研修

(3) 教材、教具その他教育に関する資料の収集及び提供

(4) 教育相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターに所長その他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、長岡市教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

長岡市教育センター条例

平成元年3月28日 条例第15号

(平成元年3月28日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
平成元年3月28日 条例第15号