○長岡市公立学校通学区域審議会規則

昭和32年7月4日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市公立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、35人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 地域代表

(2) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 審議会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

第5条 委員長は、審議会を代表し、会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代行する。

(会議の招集)

第6条 会議は、委員長がこれを招集する。

(議事)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決定する。

(会議録)

第8条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会、開議、延会、散会及び休憩の年月日並びに時刻

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 会議に付議した事件の題目及びその要旨

(5) 議決事項及びその要旨

(6) 委員の報告要旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長において必要と認めた事項

(部会の設置)

第9条 審議会は、必要に応じ、部会を設けることができる。

2 部会についての必要な事項は、審議会の会議で別に定める。

(書記)

第10条 審議会に書記若干人を置き、委員会の職員のうちから、委員会が任命する。

2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和38年9月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月30日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成10年5月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日教委規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日後最初に委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

長岡市公立学校通学区域審議会規則

昭和32年7月4日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
昭和32年7月4日 教育委員会規則第3号
昭和32年10月22日 教育委員会規則第6号
昭和38年9月14日 教育委員会規則第4号
昭和39年1月6日 教育委員会規則第1号
昭和52年9月22日 教育委員会規則第9号
昭和62年4月30日 教育委員会規則第20号
平成10年5月25日 教育委員会規則第10号
平成17年12月28日 教育委員会規則第47号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号