○長岡市公立学校通学区域審議会規則
昭和32年7月4日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市公立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、35人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域代表
(2) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 審議会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
第5条 委員長は、審議会を代表し、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代行する。
(会議の招集)
第6条 会議は、委員長がこれを招集する。
(議事)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決定する。
(会議録)
第8条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、開議、延会、散会及び休憩の年月日並びに時刻
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議に付議した事件の題目及びその要旨
(5) 議決事項及びその要旨
(6) 委員の報告要旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長において必要と認めた事項
(部会の設置)
第9条 審議会は、必要に応じ、部会を設けることができる。
2 部会についての必要な事項は、審議会の会議で別に定める。
(書記)
第10条 審議会に書記若干人を置き、委員会の職員のうちから、委員会が任命する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、教育部学務課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和38年9月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年1月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月30日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成10年5月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日後最初に委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。