○長岡市立特別支援学校条例
平成4年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、特別支援学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特別支援学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市立総合支援学校 | 長岡市大字日越1402番地 |
長岡市立高等総合支援学校 | 長岡市大字日越1402番地 |
(委任)
第3条 特別支援学校の管理運営に関し必要な事項は、長岡市教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(長岡市福祉サービス事業費用徴収条例の一部改正)
2 長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月22日条例第56号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。