○長岡市教育委員会当直勤務規程
昭和51年5月18日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する庁舎等において、非常災害その他委員会が特に必要と認めた場合の当直勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 庁舎等 長岡市立中央図書館、長岡市立科学博物館、長岡市教育センター及び長岡市視聴覚センターの庁舎その他の施設をいう。
(2) 当直勤務 当直勤務命令権者が定める宿直勤務及び日直勤務をいう。
(3) 当直員 当直勤務をする職員をいう。
(4) 当直勤務命令権者 長岡市教育委員会事務決裁規程(昭和57年長岡市教育委員会訓令第2号)の規定により、庁舎等の当直勤務を命ずることができる職員をいう。
(当直勤務命令等)
第3条 当直勤務命令権者は、委員会が当直勤務の必要を認めたときは、所属職員に当直勤務を命ずるものとする。
2 当直員は、1人とする。ただし、当直勤務命令権者は、上司の決裁を経た上、増員することができる。
(当直員の任務)
第4条 当直員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎等の監視及び取締りに関すること。
(2) 庁舎等の設備、備品、書類等の保全に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書、物品等を収受すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 当直員は、任務に関し必要がある場合のほかは、庁舎等の外に出ることができない。
3 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由により外出したときは、できる限り速やかに任務を服さなければならない。
(当直勤務中の交代)
第5条 当直員は、当直勤務中病気その他の理由により勤務することができなくなったときは、当直勤務命令権者に当直員の交代を依頼し、その当直員に当直勤務の引継ぎをした後に退庁することができる。
(文書等の取扱い)
第6条 当直員は、当直勤務が終わったときは、文書、物品等の収受その他当直勤務中に取り扱った事項を当直日誌(別に定める。)に記載し、当直勤務命令権者又は次の当直員に引き継がなければならない。
2 前項の収受した文書、物品等のうち、電報及び急を要するものについては、直ちに関係者に通知しなければならない。
(非常事態の措置)
第7条 当直員は、近火その他非常事態が発生したときは、直ちに防護等臨機の措置をするとともに当直勤務命令権者に通報しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 長岡市教育委員会宿日直服務規程(昭和41年長岡市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。
附則(昭和52年9月22日教委訓令第2号)
この規程は、昭和52年10月11日から施行する。
附則(昭和57年6月23日教委訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市教育委員会当直勤務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規程の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和59年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月16日教委訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市教育委員会当直勤務規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年1月30日教委訓令第1号)
この規程は、昭和62年3月6日から施行する。
附則(平成元年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。