○長岡市立学校栄養士、管理員、調理師等の服務に関する規則
昭和41年12月21日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市立学校の栄養士、管理員、調理師、調理員、自動車運転手及び管理・運転員(以下「栄養士、管理員、調理師等」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務心得)
第2条 栄養士、管理員、調理師等は、学校に勤務する職員として、その職務と責任の重要性を自覚して、上司の指示に対し誠実に従い、円滑な学校運営に努めるとともに、服務、言語及び態度は、常に児童及び生徒の模範となるよう心がけなければならない。
(指導監督)
第3条 長岡市立の小学校、中学校及び特別支援学校の校長(以下「校長」という。)は、当該学校の栄養士、管理員、調理師等を指揮監督する。
(栄養士の職務)
第4条 栄養士は、上司の命を受けて調理師及び調理員を指揮監督し、給食調理及び給食に関する指導、事務、調査等に従事する。
(管理員の職務)
第5条 管理員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 校舎内外の清掃及び整理に関すること。
(2) 校舎内外の巡視及び火気取締りに関すること。
(3) 校舎及び器物の簡易な修理に関すること。
(4) 校舎の開放及び戸締まりに関すること。
(5) 学校内外の連絡に関すること。
(6) 文書の送達及び受領に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に指示した事項
(調理師等の職務)
第6条 調理師及び調理員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給食の調理に関すること。
(2) 給食物資の発注、受領及び整理に関すること。
(3) 給食器具及び給食設備の管理に関すること。
(4) 調理室及び給食倉庫の清掃、整理及び火気取締りに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に指示した事項
(自動車運転手及び管理・運転員の職務)
第6条の2 自動車運転手及び管理・運転員の職務は、校長が別に定める。
(勤務時間)
第7条 栄養士、管理員、調理師等の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
(休憩時間)
第8条 校長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
(宿日直)
第9条 栄養士、管理員、調理師等は、宿日直勤務に従事する。ただし、女性職員は、宿直勤務に従事しない。
2 前項の宿日直勤務は、校長が命ずるものとする。
3 宿日直勤務について必要な事項は、校長が別に定める。
(相互援助)
第10条 分掌事務、業務等が繁劇であり、かつ、緊急を要するものがあるとき、又は学校休業日等において事務、業務等が閑散なときは、互いに援助し、又は他の事務、業務等に協力するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月10日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月9日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際次の表の左欄に掲げる職名を付与されていた者については、それぞれ同表右欄に掲げる職名をもって、別に辞令を用いないで、この規則による職名を付与されたものとみなす。
用務員 | 管理員 |
給食員 | 調理員 |
附則(昭和51年6月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月1日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。