○長岡市教育委員会の職員の職名に関する規則
昭和41年8月11日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員定数条例(昭和33年長岡市条例第21号)第2条に規定する教育委員会の事務部局の職員の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 事務職員、技術職員その他の職員の職名は、次のとおりとする。
部長、部次長、課長、館長、所長、課長補佐、館長補佐、副所長、係長、室長、寮長、保育園長、認定こども園長、幼稚園長、場長、次長、園長、副園長、参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査、主任、主事、技師、管理指導主事、指導主事、視聴覚教育主事、社会教育主事、司書、学芸員、学芸員補、教諭、助教諭、自動車運転手、保健師、栄養士、保育教諭、保育士、児童指導員、心理士、作業療法士、職長、調理師、管理員、調理員、管理・運転員
(法令に基づく職名を併用)
第3条 職名に関し法令等に特別の定めがあるものについては、前条に規定する職名に法令等に定める職名を併せて用いるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、特に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、長岡市教育委員会の職員の職名に関する規則(昭和35年長岡市教育委員会規則第1号)により職名及び補職名を付与されていた者についてはその補職名を、職名及び職務名を付与されていた者についてはその職務名を、職名のみを付与されていた者についてはその職名をそれぞれ別に辞令を用いないでこの規則により付与された職名とみなす。
附則(昭和44年3月31日教委規則第9号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月30日教委規則第17号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月9日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際次の表の左欄に掲げる職名を付与されていた者については、それぞれ同表右欄に掲げる職名をもって、別に辞令を用いないで、この規則による職名を付与されたものとみなす。
用務員 | 管理員 |
給食員 | 調理員 |
附則(昭和52年3月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月25日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の長岡市教育委員会組織規則及び長岡市教育委員会の職員の職名に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年2月20日から適用する。
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和57年3月29日教委規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日教委規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日教委規則第12号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月13日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第43号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日教委規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。