○長岡市教育委員会公印規則
昭和40年5月19日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 長岡市教育委員会における公印の管理及び使用等については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁印
ア 教育委員会印
イ 市立学校印
ウ 市立幼稚園印
(2) 職印
ア 教育長印
イ 教育長職務代理者印
ウ 教育機関の長印
エ 市立学校長印
オ 市立学校長職務代理者印
カ 学校給食共同調理場長印
キ 市立幼稚園長印
ク その他の機関の長印
ケ 市立保育園長印
コ 市立認定こども園長印
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、次に掲げるとおりとし、教育総務課長がその事務を総括する。
(1) 公印の登録に関すること。
(2) 公印の新調及び改刻に関すること。
(3) 公印の廃棄処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公印に関し必要な事項
(公印の登録)
第5条 教育総務課長は、公印登録台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録し、必要な事項を記載しておかなければならない。
(公印の保管責任者の責務)
第6条 公印の保管責任者は、その保管に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 公印を錠付きの堅固な容器に収めておくこと。
(2) 公印の盗難又は不正使用の事故がないよう努めること。
2 人事異動等により公印の保管責任者に変更があったときは、公印保管引継書(別記第2号様式)によりその引継ぎの経過を明らかにしておかなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長に申請しなければならない。
(印影等の告示)
第8条 教育総務課長は、教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称及び印影等を告示しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に原議等を添え、当該原議等に必要な事項を記入の上、保管責任者の許可を受けなければならない。
2 公印は、白券又は白紙に使用してはならない。ただし、特に保管責任者の許可を得たときは、この限りでない。
3 公印は、他に持ち出してはならない。ただし、特別の理由により公印を他に持ち出して使用する必要があるときは、保管責任者の許可を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 同一事案の大量の文書で、これに公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものについては、公印の押印に代えて、公印の印影を当該文書に刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとするときは、教育総務課長の承認を受けなければならない。
(電子印の使用)
第11条 電子計算組織により作成する文書で、同一事案に関し一時に大量に又は継続的に発生するものについては、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録された公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち込むことができる。
2 電子印を使用する文書を主管する課、教育機関等の長(以下「電子印管理責任者」という。)は、電子印の不正使用等が行われないよう適正に電子印を管理しなければならない。
3 証明書に電子印を使用する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための加工が施された専用の用紙を用いなければならない。
(電子印使用開始の承認等)
第12条 電子印の使用を開始しようとするときは、教育総務課長の承認を受けなければならない。
2 電子印の使用を廃止したときは、教育総務課長に届け出るとともに、当該電子印を電子計算組織から消去しなければならない。
(電子印の使用方法)
第13条 電子印を打ち込もうとするときは、電子印管理責任者の許可を受けなければならない。
2 電子印は、白券又は白紙に打ち込んではならない。
(公印の事故)
第14条 保管責任者は、自己の保管する公印について、紛失、損傷その他の事情による事故があったときは、速やかに教育総務課長に届け出なければならない。
(公印の保存及び廃棄)
第15条 保管責任者は、改刻又は廃止により公印が不用になったときは、速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。
2 教育総務課長は、前項の引継ぎを受けたときは、次により保存しなければならない。
公印の名称 | 保存期間 |
教育委員会印 教育長印 教育長職務代理者印 | 改刻又は廃止のときから永年 |
その他の公印 | 改刻又は廃止のときから10年 |
3 前項の保存期限を経過した保存公印は、廃棄するものとする。
4 永年保存又は保存期限を経過しない保存公印であっても、特に保存する必要がないと認められるときは、廃棄することができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 長岡市教育委員会公印規則(昭和27年長岡市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和40年12月24日教委規則第16号)
この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年7月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月2日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月10日教委規則第11号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月5日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月30日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年3月6日から施行する。
附則(昭和62年3月25日教委規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月1日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月29日教委規則第15号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月13日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第43号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月31日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日教委規則第12号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市教育委員会公告式規則の規定、長岡市教育委員会公印規則第2条第2号、第8条、第15条第2項の表、別表第1長岡市立幼稚園印の項、長岡市教育委員会委員長印の項、長岡市教育委員会委員長職務代行者印の項及び長岡市教育委員会教育長印の項並びに別表第2の規定、長岡市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定並びに長岡市教育委員会傍聴規則の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 |
長岡市教育委員会印 | 1 | てん書 | 方34 | 木 | 委員会名をもって発する賞状・辞令その他の文書 | 教育総務課長 |
〃21 | 〃 | |||||
1の2 | 〃 | 〃23 | 〃 | |||
長岡市立小(中)学校印 | 2 | 〃 | 〃45 | 〃 | 学校名をもって発する文書 | 校長 |
〃30 | 〃 | |||||
長岡市立(高等)総合支援学校印 | 〃 | 〃 | 〃45 〃30 | 〃 | 学校名をもって発する文書 | 校長 |
長岡市立幼稚園印 | 3 | 〃 | 〃30 | 〃 | 幼稚園名をもって発する文書 | 幼稚園長 |
長岡市教育委員会教育長印 | 4 | 〃 | 〃30 | 〃 | 教育長名をもって発する文書 | 教育総務課長 |
5 | 〃 | 〃23 | 〃 | |||
長岡市教育委員会教育長職務代理者印 | 6 | 〃 | 〃30 | 〃 | 教育長職務代理者執務のとき教育長印に準じて用いる。 | 教育総務課長 |
長岡市立中央図書館長印 | 7の2 | 〃 | 〃23 | 〃 | 館長名をもって発する文書 | 中央図書館長 |
長岡市立科学博物館長印 | 7 | 〃 | 〃23 | 〃 | 館長名をもって発する文書 | 科学博物館長 |
長岡市教育センター所長印 | 7の2 | 〃 | 〃23 | 〃 | 所長名をもって発する文書 | 教育センター所長 |
長岡市視聴覚センター所長印 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 所長名をもって発する文書 | 視聴覚センター所長 |
長岡市立小(中)学校長印 | 8 | 〃 | 〃21 | 〃 | 校長名をもって発する文書 | 校長 |
長岡市立(高等)総合支援学校長印 | 〃 | 〃 | 〃21 | 〃 | 校長名をもって発する文書 | 校長 |
長岡市立小(中)学校長職務代理者印 | 8の2 | 〃 | 〃21 | 〃 | 校長職務代理者執務のとき学校長印に準じて用いる。 | 教育総務課長 |
長岡市立(高等)総合支援学校長職務代理者印 | 〃 | 〃 | 〃21 | 〃 | 校長職務代理者執務のとき学校長印に準じて用いる。 | 教育総務課長 |
長岡市教育委員会教育長印中央図書館専用 | 10 | 〃 | 〃23 | 〃 | 中央図書館の使用に関する文書 | 中央図書館長 |
長岡市教育委員会印中之島専用 | 9 | 〃 | 〃23 | 〃 | 中之島支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 指定主幹の専決権限を有する者 |
長岡市教育委員会印越路専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 越路支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会印三島専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 三島支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会印山古志専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 山古志支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会印小国専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 小国支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会印和島専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 和島支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会印寺泊専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 寺泊支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会印栃尾専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 栃尾支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会印与板専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 与板支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会印川口専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 川口支所所管区域に係る事務について委員会名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印中之島専用 | 10 | 〃 | 〃23 | 〃 | 中之島支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印越路専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 越路支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印三島専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 三島支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印山古志専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 山古志支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印小国専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 小国支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印和島専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 和島支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印寺泊専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 寺泊支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印栃尾専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 栃尾支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印与板専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 与板支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市教育委員会教育長印川口専用 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 川口支所所管区域に係る事務について教育長名をもって発する文書 | 〃 |
長岡市学校給食共同調理場長印 | 11 | 〃 | 〃21 | 〃 | 学校給食共同調理場長名をもって発する文書 | 学校給食共同調理場長 |
長岡市寺泊水族博物館長印 | 7の2 | 〃 | 〃23 | 〃 | 寺泊水族博物館長名をもって発する文書 | 寺泊水族博物館長 |
長岡市栃尾美術館長印 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 栃尾美術館長名をもって発する文書 | 栃尾美術館長 |
長岡市立幼稚園長印 | 12 | 〃 | 〃21 | 〃 | 幼稚園長名をもって発する文書 | 幼稚園長 |
長岡市郷土史料館長印 | 13 | 〃 | 〃23 | 〃 | 郷土史料館長名をもって発する文書 | 郷土史料館長 |
長岡市馬高縄文館長印 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 馬高縄文館長名をもって発する文書 | 馬高縄文館長 |
双葉寮長印 | 14 | 〃 | 〃23 | 〃 | 双葉寮長名をもって発する文書 | 双葉寮長 |
柿が丘学園長印 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 柿が丘学園長名をもって発する文書 | 柿が丘学園長 |
長岡市立保育園長印 | 13 | 〃 | 〃23 | 〃 | 保育証書 | 保育課長 |
長岡市立認定こども園長印 | 〃 | 〃 | 〃23 | 〃 | 認定こども園長名をもって発する文書 | 〃 |
別表第2(第3条関係)
1 | 1の2 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
7の2 | 8 | 8の2 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | |||