○長岡市教育委員会文書規程
昭和58年3月31日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、長岡市教育委員会における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 文書の取扱いについては、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
○長岡市教育委員会文書規程
昭和58年3月31日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、長岡市教育委員会における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 文書の取扱いについては、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。