○長岡市教育委員会教育長事務委任規程
平成9年3月31日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(校長への委任)
第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により長岡市教育委員会が処理することとなった事務(同条例別表1の項及び2の項に掲げる事務に限る。以下「特例事務」という。)を市立の小学校、中学校及び特別支援学校の校長(以下「校長」という。)に委任する。
(異例事態の措置)
第3条 校長は、前条の規定にかかわらず、特例事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月22日教委訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。