○長岡市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則
昭和57年3月29日
教育委員会規則第4号
長岡市教育委員会教育長に対する事務の委任及び専決規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づく事務の委任及び臨時代理並びに教育長の専決する事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 学校その他委員会が所管する施設の設置及び廃止に関すること。
(4) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免、懲戒その他の進退の内申に関すること。
(5) 職員(教職員を除く。以下同じ。)の任免、分限(心身の故障による休職を除く。以下同じ。)、懲戒その他の人事及び給与に関すること。
(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(7) 予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。
(8) 教科用図書の採択に関すること。
(9) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。
(10) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(11) 文化財の指定又は解除に関すること。
(12) 請願及び陳情に関すること。
(13) 表彰に関すること。
(14) 訴訟又は審査請求に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項に関すること。
(臨時代理)
第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは、前条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合においては、次の委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(専決)
第4条 教育長は、次に掲げる事務を専決処理することができる。
(1) 第2条第4号に掲げる事項のうち校長を除く教職員の任免その他の進退の内申に関すること。
(2) 第2条第5号に掲げる事項のうち給与並びに部長、部次長、参事、副参事、課長(長岡市教育委員会組織規則(平成10年長岡市教育委員会規則第1号)第12条第3項に定める課長をいう。)、特命主幹及び管理指導主事を除く職員の任免、分限その他の人事に関すること。
(3) 第2条第13号に掲げる事項のうち長岡市教育委員会表彰規則(昭和58年長岡市教育委員会規則第3号)に基づく感謝状及び賞状の贈呈に関すること。
2 教育長は、次に掲げる事項について、急を要し、委員会の議を経る暇のないときは、専決処理することができる。この場合においては、次の委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(2) 前項第1号の規定により専決処理できない校長の任免その他の進退の内申に関すること。
(3) 前項第2号の規定により専決処理できない職員の任免、分限その他の人事に関すること。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日教委規則第11号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市教育委員会公告式規則の規定、長岡市教育委員会公印規則第2条第2号、第8条、第15条第2項の表、別表第1長岡市立幼稚園印の項、長岡市教育委員会委員長印の項、長岡市教育委員会委員長職務代行者印の項及び長岡市教育委員会教育長印の項並びに別表第2の規定、長岡市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定並びに長岡市教育委員会傍聴規則の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。