○長岡市教育委員会表彰規則
昭和58年3月17日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市の教育に関し功績の著しい者を表彰するため、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めるものとする。
(1) 社会奉仕活動又は他の模範となる善行のあった者
(2) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者
(3) 学校教育の向上に尽くし、功績の著しい者
(4) 社会教育の向上に尽くし、功績の著しい者
(5) 芸術及び文化の向上に尽くし、功績の著しい者
(6) 体育の向上に尽くし、功績の著しい者
(7) 保健衛生及び体位の向上に尽くし、功績の著しい者
(8) 児童及び青少年の健全育成に尽くし、功績の著しい者
(9) 教育施設に多額の金品を寄附し、功績の著しい者
(10) 展覧会、競技会等において、優秀な成績を収めた者
(11) 前各号に定めるもののほか、表彰に値する功績又は行為のあった者
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第30条の規定による破産手続開始の決定を受けた者
(2) 本人又はその関係する団体が、刑事事件に関し起訴をされている者又は刑に処せられ、その執行を終えるまでの間にあり、若しくはその執行を受けることがなくなるまでの間にある者
(表彰の種類等)
第4条 表彰の種類及びその表彰を受ける者は、次に定めるとおりとする。
(2) 感謝状 前条第9号に該当する者
(3) 賞状 前条第10号に該当する者
(4) 表彰状、感謝状又は賞状 前条第11号に該当する者
2 前項の表彰は、金品を添えて行うことができる。
(表彰の期日)
第5条 表彰の期日は、毎年11月中で委員会が定める日とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、随時行うことができる。
(表彰を受ける者が死亡した場合)
第6条 表彰を受ける者が死亡した場合は、その表彰は、遺族に対して行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 長岡市教育委員会表彰規則(昭和29年長岡市教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月30日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。