○長岡市国民健康保険財政調整基金条例

平成2年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 本市は、国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、長岡市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第1項に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の不足等国民健康保険事業の財政運営に支障を生ずる場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長岡市国民健康保険財政調整基金条例

平成2年3月27日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成2年3月27日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第15号
平成30年3月30日 条例第23号