○長岡市減債基金条例
昭和57年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、長岡市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次の各号のいずれかに掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 市債証券の保有
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める最も確実かつ有利な方法
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。