○長岡市さいわいプラザ等駐車場管理要綱
昭和53年10月3日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めのあるものを除くほか、さいわいプラザ及び長岡市立劇場の敷地内(以下「さいわいプラザ等敷地内」という。)における駐車場の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(駐車場の名称等)
第2条 さいわいプラザ等敷地内における駐車場の名称、位置及び用途は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 用途 |
さいわいプラザ駐車場 | 建物東側に区分した場所、建物正面ロータリーに表示区分した場所及び建物西側に表示区分した場所 | さいわいプラザ又は市立劇場に用務がある者及び公用車の駐車の用に供する。ただし、市長が特別に認めるときは、この限りでない。 |
市立劇場駐車場 | 市立劇場西側に表示区分した場所及び市立劇場北側に表示区分した場所 | 市立劇場に用務がある者の駐車の用に供する。 |
(指定された場所以外での駐車等の禁止)
第3条 前条に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)以外のさいわいプラザ等敷地内における駐車又は停車(荷物等の積卸しのための停止及び人の乗降のための停止を除く。)は、これを禁止する。
(駐車の拒否)
第4条 市長は、他の自動車の駐車に支障となる荷物、動物等を積載しているときその他駐車場の管理に支障があると認めたときは、駐車を拒否することができる。
第5条 削除
(秩序維持)
第6条 駐車場を利用する者は、駐車場整理員の指示に従わなければならない。
2 駐車場整理員は、秩序維持を図るため不当に駐車している車両に対し、撤去、移動等の指示をすることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者が駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用の休止等)
第8条 市長は、管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止し、又は制限することができる。
(利用時間)
第9条 駐車場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) さいわいプラザの開館時間
(2) 市立劇場の開館時間
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和53年10月11日から施行する。
附則(平成2年1月11日告示第2号)
この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市役所等駐車場管理要綱の規定は、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成3年10月21日告示第83号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月9日告示第69号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月22日告示第2号)
この要綱は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第85号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第64号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第115号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日告示第54号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。