○長岡市行政財産の目的外使用条例

昭和39年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 本市の行政財産は、その目的を妨げない限度において使用させることができる。

2 行政財産を目的外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 行政財産を災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、特に必要があるとき。

(納付方法)

第5条 使用料は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用料は、土地については年払、建物については月払とする。ただし、市長が必要と認めるときは、分割し、又は一括して納付させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地については当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する額を、建物については当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する額を還付する。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行政財産を許可目的以外の目的に使用したとき。

(3) 使用者に行政財産の目的外使用に不適当と認められる行為があったとき。

(4) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が行政財産を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行後、従前の契約により納付する行政財産の貸付料は、使用期間が満了するまでの間は、この条例の規定による使用料とみなす。

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町行政財産使用料徴収条例(平成11年中之島町条例第13号)、越路町行政財産使用料徴収条例(平成4年越路町条例第25号)、三島町行政財産使用料徴収条例(平成5年三島町条例第27号)、山古志村使用料条例(昭和46年山古志村条例第4号)又は小国町行政財産使用料条例(昭和43年小国町条例第9号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村行政財産使用料徴収条例(昭和62年和島村条例第2号)、寺泊町行政財産使用料徴収条例(平成元年寺泊町条例第14号)、栃尾市行政財産の目的外使用条例(平成5年栃尾市条例第1号)又は与板町行政財産使用料徴収条例(昭和59年与板町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 川口町の編入の日前に、川口町行政財産使用料徴収条例(昭和54年川口町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(昭和47年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市行政財産の目的外使用条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第210号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第30号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成27年7月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料(年額)

建物・工作物

市有財産評価額の100分の5に相当する額を基準として市長が定める額

土地

1 建物、工作物その他の敷地として使用する場合は、市有財産評価額の100分の5に相当する額を基準として市長が定める額

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備その他の設備・工作物の敷地として使用する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する額

その他のもの

市長が別に定める額

備考

1 建物・工作物の使用許可期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は、日割計算とする。

2 土地の使用許可期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは、その年の使用料は、月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。

長岡市行政財産の目的外使用条例

昭和39年3月31日 条例第10号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和51年3月30日 条例第14号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和60年6月29日 条例第23号
平成12年3月28日 条例第8号
平成17年3月22日 条例第34号
平成17年12月28日 条例第210号
平成19年3月30日 条例第23号
平成22年3月30日 条例第30号
平成27年7月23日 条例第29号
平成28年9月30日 条例第42号