○長岡市物品入札参加資格審査規程

平成元年1月27日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、長岡市が発注する物品の製造の請負、買入れ又は借入れ及び長岡市が行う物品の売払いについての一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査の申請方法、時期その他必要な事項について定めるものとする。

(競争入札等に参加できる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により参加資格の審査を受け、又は参加資格を承継し、物品入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されたものとする。

(1) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者

(2) 参加資格の審査の申請を行う日(以下「審査申請日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者。ただし、当該申請に係る営業が、参加資格を有する者からその全部又は一部(参加資格に係る部分に限る。)を譲り受け、相続し、又は合併若しくは分割により承継した営業である場合で、その営業が当該譲受け等の前後を通じて1年以上引き続いて営まれているときを除く。

(3) 長岡市の市税、法人税、所得税又は消費税及び地方消費税のいずれかにおいて、滞納がある者

(4) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員がからまでのいずれかに該当する者であるもの

2 市長は、競争入札等に参加しようとする者が施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(参加資格の審査の申請)

第3条 参加資格の審査を受けようとする者は、物品入札参加資格審査申請書及び市長が必要と認める書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(申請書類の提出期間)

第4条 申請書類は、平成24年及び同年から起算して2年目ごとの年(以下「申請年」という。)の前年の10月1日から申請年の2月末日までの間で市長が別に定める期間に提出しなければならない。ただし、その期間経過後新たに競争入札等に参加しようとする者は、随時に提出することができる。

(申請書類の記載要領)

第5条 申請書類は、審査申請日現在における事実に基づき、別に定める要領により作成しなければならない。

(参加資格の審査及び決定)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、次に掲げる審査項目について審査し、参加資格を与えることが適当と認めるときは、A又はBの2等級に区分し、参加資格を決定するものとする。

(1) 審査申請日の直前の決算期から2年前までの間の営業年度における平均年間売上高

(2) 審査申請日の属する営業年度の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額(法人にあっては払込資本金額に準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額とし、個人にあっては純資本の額とする。)

(3) 直前決算の末日における職員の数

(4) 直前決算と直前決算の前期決算における年間売上高比率

(5) 直前決算までの営業年数

(参加資格の決定通知)

第7条 市長は、前条の規定により参加資格の決定をしたときは、名簿に登載し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者は、参加資格の審査の結果に異議があるときは、通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。

(参加資格の有効期間)

第8条 参加資格の有効期間は、第4条本文の規定により申請を行った者にあっては当該申請に係る申請年の4月1日から翌々年の3月31日まで、同条ただし書の規定により申請を行った者にあっては参加資格の決定通知を受けた日から同条本文の規定により申請を行った者に係る有効期間の末日までとする。

(変更の届出)

第9条 第7条第1項の規定により名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から20日以内に物品入札参加資格審査申請書記載事項変更届を市長に提出しなければならない。

(1) 名簿登載者が法人である場合にあっては、法人の商号若しくは名称、所在地又は代表者の氏名

(2) 名簿登載者が個人である場合にあっては、名簿登載者の氏名、商号又は住所

(3) 名簿登載者が競争入札等の事務を営業所等に委任している場合にあっては、営業所等の名称、所在地又は支配人の氏名

(4) 営業内容の重大な事項

(参加資格の承継)

第9条の2 名簿登載者以外の者で、名簿登載者の営業の全部又は一部(参加資格に係る部分に限る。)を譲り受け、相続し、又は合併若しくは分割により承継したものは、市長に参加資格の承継を申請することができる。

2 前項の規定による申請には、当該営業の譲受け等を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、参加資格の承継が適当であると認めるときは、参加資格の承継を承認し、当該申請をした者(以下「承継申請者」という。)を名簿に登載するとともに、その旨を当該承継申請者に通知するものとする。ただし、次に掲げるときは、参加資格の承継を承認しないものとする。

(1) 承継に係る営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、承継申請者が当該許可、認可等を受けず、又は承継していないとき。

(2) 参加資格の承継の申請があった日において、当該承継に係る営業が引き続き1年以上営まれていないとき。

(3) 承継申請者が第2条第1項第3号に定める者に該当するとき。

4 前項の規定により承継の承認を受けた参加資格の等級及び有効期間は、承継前の参加資格の等級及び有効期間によるものとする。

5 第7条第2項の規定は、第3項の審査の結果について準用する。

(営業承継の申出)

第9条の3 名簿登載者は、他の名簿登載者の営業の全部又は一部(参加資格に係る部分に限る。)を譲り受け、相続し、又は合併若しくは分割により承継した場合で、当該譲受け等に係る営業において競争入札等に参加しようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該申出について準用する。

2 市長は、前項の申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該名簿登載者の参加資格の等級を変更することができる。

(廃業等の届出)

第9条の4 名簿登載者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は、その事実発生の日から20日以内に廃業届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 名簿登載者(法人である者を除く。)が死亡し、廃業した場合 その関係人

(2) 名簿登載者(法人である者に限る。)が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 名簿登載者がその営業の全部を廃止した場合 当該名簿登載者であった者又はその役員であった者

(4) 名簿登載者がその参加資格に係る営業を廃止した場合 当該名簿登載者

2 名簿登載者は、その参加資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(参加資格の取消し)

第10条 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加資格を取り消すものとする。

(1) 破産者となったとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。

(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。

(4) 虚偽又は不正な方法により参加資格を受けたことが明らかになったとき。

(5) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(6) 第2条第1項第4号アからまでのいずれかに該当するとき。

(7) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

(8) 名簿登載者が、前条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(9) 前条第2項の届出があったとき。

2 市長は、名簿登載者が前項第1号から第6号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により参加資格を取り消したときは、名簿から消除し、速やかにその旨を参加資格の取消しを受けた者に通知するものとする。

(等級別契約予定金額)

第11条 参加資格の等級に対応する契約の予定金額は、別表のとおりとする。

(随意契約の協議の特例)

第12条 第2条第1項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、名簿に登載された者以外の者を随意契約の協議に参加させることができる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成元年2月1日から施行し、同年4月1日以後に行う物品の製造の請負又は買入れについての入札から適用する。

(平成7年1月13日告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年1月20日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市物品入札参加資格審査規程の規定は、平成7年4月1日以降に行う物品の製造の請負又は買入れ(以下「請負等」という。)についての指名競争入札又は随意契約の協議(以下「指名競争入札等」という。)から適用し、同日前に行う請負等についての指名競争入札等については、なお従前の例による。

(平成9年3月13日告示第27号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市物品入札参加資格審査規程の規定は、平成9年4月1日以後に行う物品の製造の請負、買入れ及び売払いについての一般競争入札又は指名競争入札から適用し、同日前に行う物品の製造の請負及び買入れについての指名競争入札又は随意契約の協議については、なお従前の例による。

(平成10年11月30日告示第118号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市物品入札参加資格審査規程の規定は、平成11年4月1日以後に行う物品の製造の請負、買入れ又は借入れ及び売払いについての一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議から適用し、同日前に行う物品の製造の請負、買入れ及び売払いについての一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日告示第50号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月15日告示第198号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市物品入札参加資格審査規程の規定は、平成15年4月1日以後に行う物品の製造の請負、買入れ又は借入れ及び売払いについての一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議から適用し、同日前に行う物品の製造の請負、買入れ又は借入れ及び売払いについての一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議については、なお従前の例による。

(平成20年3月7日告示第91号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日告示第396号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の公表の日から施行日までの間における改正前の第4条及び第8条の規定の適用については、改正前の第4条中「1月4日」とあるのは「前年の12月1日」と、第8条中「翌々年の」とあるのは「平成24年」とする。

(平成23年11月29日告示第388号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年9月9日告示第351号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年2月17日告示第49号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年6月18日告示第348号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第11条関係)

等級別契約予定金額表

等級別

契約予定金額

A

制限なし

B

500万円以下

長岡市物品入札参加資格審査規程

平成元年1月27日 告示第5号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第2節
沿革情報
平成元年1月27日 告示第5号
平成7年1月13日 告示第2号
平成9年3月13日 告示第27号
平成10年11月30日 告示第188号
平成12年3月31日 告示第50号
平成14年11月15日 告示第198号
平成20年3月7日 告示第91号
平成20年11月28日 告示第396号
平成23年11月29日 告示第388号
平成27年9月9日 告示第351号
令和2年2月17日 告示第49号
令和2年6月18日 告示第348号