○長岡市建設工事入札参加資格等審査委員会規程
平成6年6月23日
訓令第3号
(設置)
第1条 本市が契約する建設工事、建設工事に係る調査、測量及び設計の業務並びに長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)別表に規定するPFI事業等(以下「建設工事等」という。)の入札について、入札参加の資格要件等の審査を行い、もって建設工事の円滑な履行を確保するため、長岡市建設工事入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 一般競争入札の建設工事等の指定及び入札参加資格の要件に関する事項
(2) 1件1,000万円以上の建設工事等に係る指名業者の選定に関する事項
(3) 1件1,000万円以上の建設工事等に係る随意契約に関する事項
(4) 簡易評価型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に関する事項
(5) 特定共同企業体施工対象工事の指定及び共同企業体構成員の資格要件に関する事項
(6) 建設工事の請負業者に対する指名停止等の措置に関する事項
(7) 入札談合に係る情報への対応に関する事項
(8) 前各号に掲げる事項のほか、入札に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、全ての副市長並びに総務部長、財務部長、農林水産部長、都市整備部長、土木部長、水道局長、教育部長及び市長が指名する職員をもって組織する。
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置き、財務部を所管する副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、原則として毎月第2水曜日及び第4水曜日に開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催できるものとする。
5 委員長は、急施を要するため委員会の会議を開くいとまのないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(関係職員の出席)
第8条 委員長は、工事内容等の説明をさせるため、必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させることができる。
(事務局)
第9条 委員会の庶務を処理するため、財務部契約検査課に事務局を置く。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年7月1日から施行する。
(長岡市請負工事指名審査委員会規程の廃止)
2 長岡市請負工事指名審査委員会規程(昭和44年長岡市訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成8年8月22日訓令第2号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成9年9月26日訓令第2号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日訓令第4号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日訓令第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月24日訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第6条の改正規定中「7日前」を「9日前」に改める部分は、平成25年12月2日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。