○長岡市過料条例
昭和39年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、過料を科することについて必要な事項を定めるものとする。
(不正行為による場合の過料)
第2条 偽りその他の不正行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(条例違反の場合の過料)
第3条 使用料又は手数料に関する本市の条例において、禁止又は制限している事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市過料条例(昭和23年長岡市告示第20号)は、廃止する。
附則(平成11年12月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市過料条例の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。