○長岡市過料条例

昭和39年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、過料を科することについて必要な事項を定めるものとする。

(不正行為による場合の過料)

第2条 偽りその他の不正行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(条例違反の場合の過料)

第3条 使用料又は手数料に関する本市の条例において、禁止又は制限している事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 長岡市過料条例(昭和23年長岡市告示第20号)は、廃止する。

(平成11年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市過料条例の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。

長岡市過料条例

昭和39年3月31日 条例第15号

(平成11年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第15号
平成11年12月27日 条例第28号