○長岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市議会の議決又は一般投票に附すべき財産、営造物又は議会の議決に附すべき契約に関する条例(昭和26年長岡市告示第95号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。