○長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

昭和35年7月15日

規則第12号

目次

第1章 年金及び一時金の請求(第1条―第29条)

第2章 年金及び一時金の裁定(第30条―第35条)

第3章 年金又は一時金の支給(第36条―第38条)

第4章 異動通知及び受給権存否の調査(第39条―第44条)

第5章 年金証書の返還及び再交付(第45条―第49条)

第6章 在職期間の通算に伴う通知書等の様式(第50条―第54条)

第7章 雑則(第55条―第58条)

附則

第1章 年金及び一時金の請求

(退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、退職一時金及び公務傷病一時金の請求)

第1条 退職年金、通算退職年金又は公務傷病年金を受けようとする者は退職年金請求書、通算退職年金請求書又は公務傷病年金請求書を、退職一時金又は公務傷病一時金を受けようとする者は退職一時金請求書又は公務傷病一時金請求書を、退職当時の任命権者を経て、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍の個人事項証明書又は戸籍抄本(退職後において作成されたもの)

3 第1項の通算退職年金請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「条例」という。)第19条の2第1項各号のいずれかに該当するに至った事実を証明する書類を添えなければならない。

4 第1項の公務傷病年金請求書又は公務傷病一時金請求書には、第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 負傷又は疾病が公務に起因したことを認めることができる書類(現認証明書及び所属長の事実証明書)

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

(4) 条例第32条に掲げる障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した任命権者の証明書

(退職年金又は公務傷病年金の改定請求)

第2条 退職年金又は公務傷病年金の改定を受けようとする者は、退職年金改定請求書又は公務傷病年金改定請求書を、退職当時の任命権者を経て、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、前条第2項各号に掲げる書類及び年金証書を添えなければならない。

3 第1項の公務傷病年金改定請求書には、前項の書類のほか、前条第4項各号に掲げる書類を添えなければならない。

第3条 条例第25条第3項の規定の適用を受けようとする者は、退職年金請求書に第1条第2項の履歴書のほか、同条第4項第3号及び第4号に掲げる書類を添えなければならない。

(若年停止排除期間の延長請求)

第4条 条例第25条第4項の規定により同条第3項の期間延長を請求しようとする者は、若年停止排除延長請求書に第1条第4項第2号及び第3号に掲げる書類並びに年金証書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求があった場合において、市長は、必要と認めるときは、その指定する医師の現在症状証明書の提出を請求者に命ずることができる。

(家族加給を含む公務傷病年金の請求)

第5条 条例第30条第2項から第7項までの規定による加給を含む公務傷病年金を請求しようとする者は、公務傷病年金請求書に第1条第2項の履歴書及び同条第4項各号に掲げる書類のほか、その加給の原因となる者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員の退職時(退職後出生した未成年の子については出生当時、退職後養子となった未成年の子については縁組当時)以後の加給の原因となる者の身分関係を明らかにすることができるもの)及びその者(公務傷病年金を受けようとする者の妻を除く。)が職員の退職当時より引き続きこれにより生計を維持し、又はこれと生計をともにするものであることを明らかにすることができる申立書を添えなければならない。

(家族加給の改定)

第6条 条例第30条第2項から第6項までの規定による加給を含む公務傷病年金を受ける者は、その加給の原因である者の人数が減少した場合においては、公務傷病年金年額改定請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 年金証書

(2) 加給の原因である者の人数が減少したことを明らかにすることができる申立書

2 公務傷病年金受給中に婚姻した公務傷病年金権者がその妻に係る条例第30条第2項及び第3項の規定による加給を受けようとする場合においては、公務傷病年金年額改定請求書に年金証書及び戸籍の全部事項又は戸籍謄本を添えて、市長に提出しなければならない。

(公務傷病年金再審査請求)

第7条 条例第31条第2項の規定により再審査を請求する者は、公務傷病年金再審査請求書に第1条第4項第2号及び第3号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の請求があった場合に準用する。

(退職一時金の選択の申出)

第7条の2 条例第33条第3項の規定により退職一時金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、退職一時金選択申出書を退職当時の任命権者を経て、市長に提出しなければならない。

(返還一時金の選択の申出)

第7条の3 条例第33条の3第1項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還一時金選択申出書を退職当時の任命権者を経て、市長に提出しなければならない。

(返還一時金の請求)

第7条の4 条例第33条の2又は条例第33条の3の規定により返還一時金の請求をしようとする者は、返還一時金請求書を退職当時の任命権者を経て、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 条例第19条の2第1項各号のいずれかに該当するに至らなかった事実を証明する書類

(遺族年金の請求)

第8条 遺族年金を受けようとする者は、遺族年金請求書を市長に提出しなければならない。ただし、次条及び第11条第3項の規定により遺族年金請求書に職員の在職中の履歴書を添える場合においては、職員の任命権者を経て提出しなければならない。

第9条 条例第38条及び第39条の規定により、第1次に遺族年金を請求することができる者が、遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 職員の在職中の履歴書(退職後死亡した場合を除く。)

(2) 請求者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

(4) 職員が既に退職年金の裁定を受けたときは、その年金証書

2 前項の場合において、請求者が条例第40条の規定による総代者であるときは、同項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前項第2号の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本と重複する場合を除く。

(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

3 前2項の場合において、職員が既に年金証書を受けたことがあるときは、前項各号に掲げる書類のほか、その年金証書を添えなければならない。

第10条 前条の場合において、職員の死亡が公務による負傷又は疾病に起因するときは、同条の規定によるほか、遺族年金請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第1条第4項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 死亡者の死亡診断書又は死体検案書

(3) 条例第48条に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した任命権者の証明書

2 前項第2号の死亡診断書又は死体検案書を添えることができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添えなければならない。

第11条 条例第38条及び第39条の規定により、第2次以下において遺族年金を請求することができる者が遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 前遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失ったことを証する書類

(2) 前遺族年金権者の遺族年金証書

(3) 請求者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(4) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第40条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前項第3号の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本と重複する場合を除く。

(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(前項第4号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

3 前2項の場合において、前遺族年金権者がまだ遺族年金の裁定を受けないときは、第1項第1号に掲げる書類及び前遺族年金権者が遺族年金を請求する場合に添付する書類を添えなければならない。

(遺族年金証書書換請求)

第12条 遺族年金を受ける者が2人以上ある場合において、そのうちの一部の者が失権したときは、遺族年金証書書換請求書に遺族年金証書及びその者が遺族年金を受ける権利を失ったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、条例第40条の規定による総代者である遺族年金権者が失権し、なお遺族年金を受ける者が2人以上であるときは、同項の規定によるほか、遺族年金証書書換請求書にこれらの遺族年金を受ける者全員連署の総代者選任届書を添えなければならない。

(加給を含む遺族年金の請求)

第13条 条例第42条第2項の規定による加給を含む遺族年金を請求しようとする場合においては、前3条の規定によるほか、遺族年金請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡の時以後の加給の原因となる遺族の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前3条の規定により添付する戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本と重複する場合を除く。

(2) 加給の原因となる遺族が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたこと及び遺族年金を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることを明らかにすることができる申立書

(夫又は成年の子の遺族年金の請求)

第14条 条例第41条に規定する遺族年金を請求する場合においては、第9条から前条までの規定によるほか、遺族年金請求書に重度障害を証する診断書及び生活資料を得るみちがないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添えなければならない。

(遺族加給の改定請求)

第15条 条例第42条第2項の規定による加給を受ける遺族年金権者は、その加給の原因となる遺族の人数の増減があった場合においては、加給人数の変動による遺族年金年額改定請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の人数が増加した場合にあっては、遺族年金証書及び戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(加給の原因となる遺族の人数の増加を明らかにすることができるもの)並びに加給の原因となる遺族が遺族年金を受けるものにより生計を維持し、又はこれと生計をともにするに至ったことを明らかにすることができる申立書

(2) 加給の原因である遺族の人数が減少した場合にあっては、遺族年金証書及び加給の原因である遺族の人数が減少したことを明らかにすることができる申立書

第16条 条例第45条の規定により遺族年金の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該順位者は、遺族年金停止申請書に遺族年金権者の所在不明であることを証する公の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第40条の規定による総代者である遺族年金権者が所在不明となった場合において、他に遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定によるほか、遺族年金停止申請書にこれらの遺族年金を受ける者全員連署の総代者選任届書を添えなければならない。

(遺族年金の停止申請)

第17条 条例第45条の規定により遺族年金の支給の停止を申請する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、遺族年金支給停止申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 遺族年金権者の所在不明であることを証する公の証明書

(2) 請求者の戸籍の全部事項証明書の戸籍謄本(職員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が、職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第47条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付する書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍の全部事項証明書の戸籍謄本(職員死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前項第2号の戸籍の全部事項証明書の戸籍謄本と重複する場合を除く。

(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

第18条 前条の場合においては、同時に条例第46条の規定による遺族年金転給の請求をしなければならない。

第19条 条例第46条の規定による遺族年金の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は、その理由を記載した遺族年金転給請求書を市長に提出しなければならない。

2 条例第40条の規定による総代者について、遺族年金停止の理由が生じた場合において、他に遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定により提出する請求書に遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書を添えなければならない。ただし、第16条の規定によりこれを添えたときは、この限りでない。

(遺族年金の転給請求)

第20条 条例第46条の規定により遺族年金の転給を請求する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、その理由を記載した遺族年金転給請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍の全部事項証明書の戸籍謄本(職員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(2) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第47条の規定による総代者であるときは、同項の規定により添付する書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前項第1号の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本と重複する場合を除く。

(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(前項第2号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

3 前2項の規定により添付する書類は、第17条の規定によりこれを添えたときは、添付することを要しない。

(遺族一時金の請求)

第21条 条例第50条又は第51条の規定により遺族一時金を受けようとする者は、遺族一時金請求書を市長に提出しなければならない。ただし、第22条第1項第2号又は第23条の規定により遺族一時金請求書に職員の在職中の履歴書を添えなければならない場合においては、職員の任命権者を経て提出しなければならない。

(死亡一時金)

第21条の2 条例第51条の2の規定により死亡一時金の請求をしようとする者は、死亡一時金請求書を退職当時の任命権者を経て、市長に提出しなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

第22条 条例第51条の規定により遺族一時金を請求する場合においては、遺族一時金請求書に重度障害を証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 職員が既に退職年金の裁定を受けたときは、その年金証書及び請求者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)並びに請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

(2) 職員がまだ退職年金の裁定を受けないときは、職員の在職中の履歴書及び請求者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)並びに請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第51条の規定による総代者であるときは、同項の規定により添付する書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 遺族一時金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前項第2号の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本と重複する場合を除く。

(3) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(前項各号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

第23条 条例第50条の規定により遺族一時金を請求する場合においては、遺族一時金請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 職員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第50条第3項の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 遺族一時金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(職員死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前項第2号の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本と重複する場合を除く。

(3) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者が職員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

(未給付年金等の請求)

第24条 条例第10条第3項の規定により年金又は一時金を請求する者は、年金又は一時金の請求書を市長に提出しなければならない。ただし、死亡した年金権者又は一時金権者が死亡しなかったならば年金又は一時金の請求をするときにその任命権者を経なければならない場合においては、その任命権者を経て提出しなければならない。

第25条 前条の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 死亡した年金権者又は一時金権者が死亡しなかったならば年金又は一時金の請求するときに添えなければならない書類

(2) 請求者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(死亡した年金権者又は一時金権者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前号の規定により添えた戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本と重複する場合を除く。

2 前条の請求者が遺族である場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書を添えなければならない。ただし、請求者が同時に第8条の規定により遺族年金を請求するときは、この限りでない。

3 前条の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、第1項各号に掲げる書類のほか、相続人であることを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添えなければならない。ただし、同項第2号の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本により相続人であることが明らかであるときは、この限りでない。

第26条 第24条の請求者が条例第10条第5項の規定による総代者であるときは、前2条の規定によるほか、年金又は一時金の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 年金又は一時金の支給を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の年金又は一時金の支給を受けようとする者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(死亡した年金権者又は一時金権者の死亡当時の年金又は一時金の支給を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)ただし、前条第1項第2号の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本と重複する場合を除く。

(3) 請求者以外の年金又は一時金の支給を受けようとする者に関する前条第2項に掲げる申立書又は第3項に掲げる証明書(請求者と連記又は連記証明をもってこれに代えることができる。)

(年金証書を添えることができない場合の届出)

第27条 年金又は一時金の請求について、年金証書を添付する場合において、紛失その他の理由によりこれを添えることができない場合は、証拠書類を添えて、その理由を届け出なければならない。

(勤務所が廃止された場合の経由)

第28条 勤務所が廃止された場合においては、書類は、その勤務所の事務を引き継いだ任命権者を経由しなければならない。

(年金等請求書類の様式)

第29条 年金又は一時金の請求書は、おおむね別記第1号様式から別記第16号様式の2までに準じて作成しなければならない。

2 年金又は一時金を請求しようとする者が総代者であるときは、年金又は一時金の請求書の請求者の氏名の上部に「総代者」と明記しなければならない。

3 年金又は一時金の請求書に添えなければならない書類は、おおむね別記第17号様式から別記第26号様式までに準じて作成しなければならない。

第2章 年金及び一時金の裁定

(年金及び一時金の支給事務)

第30条 任命権者において年金又は一時金の請求書類を受け付けたときは、これを調査し、不備の点がないと認めたときは、別記第27号様式から別記第32号様式までに準じて年金又は一時金金額計算書を作成し、履歴書、証明書その他の添えてある書類について、任命権者において証明しなければならないものは証明し、速やかに市長にこれを送付しなければならない。

2 任命権者において、年金又は一時金の請求書類について不備の点があることを認めたときは、相当の期間を定め、その不備を補正させなければならない。

3 請求者が前項の期間内にその不備を補正しなかったとき、又は任命権者において年金又は一時金の請求は理由がないと認めたときは、任命権者は、年金又は一時金の金額計算書を省略して意見を具し、市長に送付しなければならない。

(年金等の裁定)

第31条 市長は、年金又は一時金の請求書類を受理したときは、これを審査し、その請求書類に不備の点がなく、かつ、年金又は一時金を受ける権利があると認めたときは、年金については別記第33号様式から別記第35号様式までによる年金証書を、一時金については別記第36号様式による裁定通知書を請求者に交付する。ただし、第24条に規定する年金の請求に対しては、裁定通知書を交付する。

2 市長は、年金又は一時金の請求書類について不備の点があることを認めたときは、相当の期間を定め、その不備を補正させなければならない。

3 請求者が前項の期間内においてその不備を補正しなかったとき、又は市長が年金又は一時金を受ける権利がないと認めたときは、市長は、理由を付し任命権者を経てその請求を却下する。

第32条 市長は、年金又は一時金の請求書類により証明しようとする事実の一部について十分な心証を得ることができない場合において、争いのない部分の事実のみで年金又は一時金を給付することができると認めたときは、その争いのない事実の部分について、年金又は一時金の裁定をすることができる。ただし、これによって別種の年金又は一時金を給付することになるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、争いのある事実について立証を得たときは、前裁定を訂正する。

(年金証書又は裁定通知書の誤りの訂正)

第33条 権利者において年金証書又は裁定通知書に誤りがあることを発見したときは、証拠書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

第34条 市長は、年金証書又は裁定通知書に誤りがあることを認めたときは、誤りの訂正又は裁定の改定を行い、その旨を権利者に通知し、又は新証書を交付する。

(審査上必要ある場合の措置)

第35条 市長は、審査上必要があると認めたときは、請求者又は申請者に来庁を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

第3章 年金又は一時金の支給

(年金等の支払区分)

第36条 年金又は一時金の支払は、次の各号に掲げる区分による。

(1) 本市の区域内に居住する者に対しては、会計課において支払をする。

(2) 本市以外の区域に居住する者に対しては、送金する。ただし、受給者の希望により前号に準じて支払うことができる。

(年金等受給手続)

第37条 前条第1号及び第2号ただし書の規定により会計課において年金又は一時金の支払を受けようとする者は、その際年金証書又は裁定通知書を会計課に提示しなければならない。

2 前条第2号ただし書の規定の適用を受けようとする者は、支給期月の前月の10日までにその旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の場合において、会計管理者は受給権者であるかどうか疑わしいときは、受給権者であることを証する必要な証明を求めることができる。

4 本市以外の区域に居住する者が、年金又は一時金の支給を受けようとするときは、おおむね別記第37号様式に準じて請求書を作成し、支給期月の前月の10日までに市長に提出しなければならない。

(未給付金の受給手続)

第38条 年金を受ける者が死亡したため、遺族又は相続人においてその生存中に係る未給付金の支給を受けようとするときは、おおむね別記第38号様式に準じて未給付金請求書を作成し、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(死亡した年金権者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(2) 請求者が遺族であるときは、請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

(3) 請求者が総代者であるときは、未給付金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(4) 請求者が遺族以外の相続人であるときは、相続人であることを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書(第1号の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本により相続人であることが明らかであるときは、この限りでない。)

2 前項各号に掲げる書類は、請求者が同時に第8条の規定による遺族年金の請求をするときは、これを添えることを要しない。

第4章 異動通知及び受給権存否の調査

(権利消滅に伴う届出)

第39条 年金を受ける者が国籍を失い、死亡し、又は条例第49条の規定に該当し、その年金を受ける権利を失う場合においては、縁故者から速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(本籍又は現住所変更届書)

第40条 年金を受ける者が、その本籍又は現住所を変更したときは、別記第39号様式に準じて本籍又は現住所変更届書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(受給存否の調査)

第41条 条例第8条の規定による年金受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動その他年金受給権の消滅の原因となる事実の変動の有無についてこれを行う。

2 遺族である夫又は成年の子が重度障害の状態であって生活資料を得るみちがないことを条件として遺族年金を支給されているときは、前項に規定する事項のほか、その支給の条件となる事情の継続の有無を調査する。

3 条例第30条第2項又は第42条第2項の規定により加給を受ける受給者については、第1項に規定する事項のほか、加給の原因である者の人数を調査する。

第42条 受給者は、別記第40号様式又は別記第41号様式に準じて年金受給権存否の調査に関する申立書を作成し、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項の事実を証するためには、退職年金権者にあっては戸籍の個人事項証明書又は戸籍抄本、遺族年金権者にあっては戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本

(2) 前条第2項の事実を証するために重度障害を証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書

(3) 前条第3項の事実を証するためには、第1号に掲げる書類のほか、加給の原因である者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し、又はこれと生計をともにしていることを明らかにすることができる申立書(年金受給権存否の調査に関する申立書に連記してこれに代えることができる。)

2 前項の規定により提出する書類は、これを提出しなければならない月又はその前3月以内のいずれかの月現在における事項を明らかにすることができるものでなければならない。

3 第1項第3号の規定により年金を受ける者の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本を添えることとなる場合においては、同項第1号に掲げる戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本又は戸籍の個人事項証明書又は戸籍抄本は、これを添えることを要しない。

4 次条に規定する書類を提出すべき月が年金の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌日から1年以内にあるときは、その書類を提出することを要しない。

5 第1項第3号の申立書は、おおむね別記第42号様式に準じて作成しなければならない。

第43条 各受給者は、西暦の偶数年の9月において、前条第1項に規定する書類を提出しなければならない。

第44条 市長は、第42条第1項に規定する書類を提出しない場合において、受給権の存否について疑いがあるときは、これを提出しなければならない月の次給期以後の年金については、当該書類を提出した後において支給する。

第5章 年金証書の返還及び再交付

(年金証書の返還及び再交付)

第45条 年金を受ける者が死亡し、又は年金を受ける権利を失った場合において、年金を受けることのできる順位者がないときは、年金証書を占有する者は、速やかに年金証書に死亡又は権利を失ったことを証する書類を添えて、市長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、紛失その他の理由により年金証書を返還することができないときは、速やかにその理由を、市長に届け出なければならない。

(年金証書又は裁定通知書の再交付申請)

第46条 年金証書又は裁定通知書を紛失し、又は損傷したときは、証拠書類を添えてその再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請をするときは、おおむね別記第43号様式に準じて再交付申請書を作成し、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 年金証書又は裁定通知書を紛失したときは、紛失のてんまつ及び紛失後においてとった措置を記載した書類並びにその事実を証することのできるような警察署の公の証明書。ただし、裁定通知書を紛失した場合においては、この限りでない。

(2) 年金証書又は裁定通知書を損傷したときは、そのてんまつ及び損傷した年金証書又は裁定通知書

第47条 年金を受ける者が年金証書を提示の用に供することが困難な状況にあるときは、市長にその再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請をするときは、おおむね別記第44号様式に準じて再交付申請書を作成し、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 申請者本人の最近の写真

(2) 年金証書を提示の用に供することが困難であることを詳細に記載したてんまつ書

3 前項の再交付申請書には、現住所の警察署その他申請者が本人であることを証明できる官公署から、本人であることの奥書証明を受けなければならない。

4 第2項第1号の写真は、再交付申請書にはり付け、前項の奥書証明をする官公署の割印を受けなければならない。

第48条 年金証書又は裁定通知書の再交付をしたときは、従前の年金証書又は裁定通知書は、その効力を失う。

2 紛失を理由として年金証書又は裁定通知書の再交付を受けた後、従前の年金証書又は裁定通知書を発見したときは、速やかに市長にこれを返還しなければならない。

3 前項の規定は、前条第1項の規定により年金証書の再交付を受けた場合について準用する。

(改氏名による証書の訂正)

第49条 年金を受ける者がその氏名を変更したときは、年金証書及び戸籍の個人事項証明書又は戸籍抄本を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、市長は、年金証書に改氏名の事実を記載し、これを権利者に返付する。

第6章 在職期間の通算に伴う通知書等の様式

(就職又は退職通知書)

第50条 条例第61条の規定による在職期間の通算に伴う通知をする場合は、別記第45号様式から別記第49号様式までによる就職又は退職通知書を送付する。

(就職通知書)

第51条 条例第62条の規定による就職の届出をする場合は、おおむね別記第50号様式又は別記第51号様式に準じて就職届出書を作成し、任命権者の就職証明書を添えて提出しなければならない。

(通算希望申出書)

第52条 条例附則第6条の規定による在職期間の通算を希望する申出をする場合は、おおむね別記第52号様式に準じて作成した通算希望申出書を提出しなければならない。

(通算選択通知書)

第53条 条例附則第10条の規定による通算選択による通知をする場合は、別記第53号様式又は別記第54号様式による通算選択通知書に通算希望申出書の写しを添えて送付する。

(通算希望申出による届出書)

第54条 条例附則第10条の規定による通算希望申出による届出をする場合は、おおむね別記第55号様式又は別記第56号様式に準じて通算希望申出による届出書を作成し、通算希望申出書の写しを添えて提出しなければならない。

第7章 雑則

(納付金の納付)

第55条 条例第17条の規定による納付金は、毎月給料の支給を受ける際これを納付しなければならない。

(退職一時金の返還手続)

第56条 条例第19条第2項の規定により退職一時金を返還しようとする者は、再就職後速やかに、おおむね別記第57号様式に準じて退職一時金返還申請書を作成し、裁定通知書の写し及び在職中の履歴書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、返還すべき金額及び納付期限を定めて、申請者に通知する。

(返還金の還付手続)

第57条 条例第19条第3項の規定により退職一時金返還金の還付を受けようとする者は、おおむね別記第58号様式に準じて退職一時金返還金還付申請書を作成し、在職中の履歴書を添えて、市長に提出しなければならない。

(株式会社日本政策金融公庫との協約の締結)

第58条 法令に特別の定めがある事項を除くほか、給付を受ける権利を担保に供することについて必要な事項は、市長と株式会社日本政策金融公庫とが協約を締結して行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前退職一時金についてなされた手続その他は、この規則によってなされた手続その他とみなす。

(昭和38年1月28日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(返還一時金の選択の申出)

2 この規則による改正後の第7条の2の規定は、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年長岡市条例第32号)附則第5条の規定による申出について準用する。

(昭和57年9月30日規則第45号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成11年6月25日規則第46号)

この規則は、平成11年6月28日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

昭和35年7月15日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和35年7月15日 規則第12号
昭和38年1月28日 規則第3号
昭和57年9月30日 規則第45号
平成11年6月25日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年10月1日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第24号