○長岡市職員の災害派遣手当に関する規則

平成7年12月21日

規則第33号

(目的)

第1条 長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第27条の3の規定に基づき、災害派遣手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害派遣手当の支給額)

第2条 条例第27条の3第2項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年中之島町規則第25号)、越路町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年越路町規則第13号)、三島町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年三島町規則第21号)、山古志村職員の災害派遣手当に関する規則(平成8年山古志村規則第5号)、小国町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年小国町規則第21号)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定により定められた派遣に係る支給額等は、なお従前の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年和島村規則第29号)、寺泊町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年寺泊町規則第24号)、栃尾市災害派遣手当に関する規則(平成7年栃尾市規則第32号)又は与板町職員の災害派遣手当に関する規則(平成12年与板町規則第20号)の規定により定められた派遣に係る支給額等は、なお従前の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年川口町規則第34号)の規定により定められた派遣に係る支給額等は、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第76号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第141号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第19号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え、60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に供する施設を除いた施設をいう。

長岡市職員の災害派遣手当に関する規則

平成7年12月21日 規則第33号

(平成22年3月31日施行)