○長岡市職員の宿日直手当に関する規則
昭和49年5月14日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づいて、宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(宿日直勤務)
第2条 宿日直勤務とは、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第8条第1項に規定する勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長岡市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項第1号の勤務については、その勤務1回につき4,400円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円
(2) 勤務時間規則第4条第1項第2号の勤務については、その勤務1回につき6,100円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,050円
2 条例第23条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第4条第1項各号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、勤務時間規則第4条第1項第1号の勤務については6,600円とし、勤務時間規則第4条第1項第2号の勤務については9,150円とする。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(編入に伴う経過措置)
2 中之島町及び山古志村の編入の日前に、中之島町職員の宿日直手当に関する規則(昭和49年中之島村規則第3号)、山古志村職員の宿日直手当に関する規則(平成7年山古志村規則第13号)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の宿日直手当に関する規則(昭和49年和島村規則第4号)、寺泊町職員の宿日直手当に関する規則(昭和61年寺泊町規則第17号)、栃尾市職員の給与に関する条例施行規則(昭和34年栃尾市規則第7号)又は与板町職員の給料等に関する規則(平成2年与板町規則第6号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町職員の給与に関する条例(昭和39年川口町条例第34号)に規定する宿日直手当に関しなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(昭和50年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の宿日直手当に附する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日規則第42号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第39号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は平成5年1月1日から、第6条の規定は平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第34号)抄
(施行期日等)
1 この規則第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定を除く。)、第2条及び次項の規定は公布の日から、第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定に限る。)、第3条、第4条、第5条及び附則第3項の規定は平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第31号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 平成9年1月1日
附則(平成9年12月24日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第49号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条及び第4条の規定 平成11年1月1日
附則(平成11年12月27日規則第50号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第5条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第73号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第139号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第17号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成30年4月1日から適用する。