○長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則

昭和44年2月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づいて、職員に支給すべき給料の特別調整額について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第13条第1項の規定により給料の特別調整額を支給する職員の職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る給料の特別調整額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

第3条 給料の特別調整額を支給する職員の職を兼職又は併任(以下「兼職等」という。)によって占める職員には、その兼職等の職に係る給料の特別調整額は支給しない。

2 給料の特別調整額を支給する職員が欠員の場合又はその職を占める職員が休職されている場合に、その職について事務代理等として発令され、その職の職務を行う職員には、兼職等の場合を除き、その職について定められている給料の特別調整額を支給する。

(支給額)

第4条 別表第1に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する給料の特別調整額の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る第2条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の給料の特別調整額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては当該額に長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては当該額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する給料の特別調整額の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の給料の特別調整額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(支給額の特例)

第5条 任命権者は、市長と協議して、別表第1に掲げる職にある職員で、その職の特殊性に基づき、給料の特別調整額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第4の給料の特別調整額欄に定める額(短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に算出率を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)を超えない範囲内において、支給額を別に定めることができる。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(条例附則第53項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第53項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和44年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和47年3月16日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則の規定に基づいて、昭和47年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料の特別調整額(以下「給与」という。)は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年7月14日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和47年12月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和48年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月14日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料の特別調整額(以下「給与」という。)は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年5月29日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和51年5月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、市営食肉センターに関する部分は、同年4月12日から適用する。

(1)から(7)まで 

(8) 長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則

(9)及び(10) 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和52年4月18日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和52年7月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年6月27日から適用する。

(1)から(6)まで 

(7) 長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則

(8)から(10)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和53年5月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(1)から(7)まで 

(8) 長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則

(9)から(11)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和53年12月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)のうち、第6号に掲げる規則は昭和53年9月20日から、第8号に掲げる規則は同年4月1日から、その他の規則は同年12月1日から適用する。

(1)から(6)まで 

(7) 長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則

(8)から(11)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和54年5月21日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(1)から(12)まで 

(13) 長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則

(14)から(18)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和55年1月19日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第20号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月27日規則第34号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(1)から(6)まで 

(7) 長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則

(8)及び(9) 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和60年4月18日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和60年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日から昭和60年12月31日までの間に限り、改正後の規則第6条の規定の適用については、同条中「当該職員の職務の級の最高の号級の額」とあるのは「当該職員の職務に適用される給料表の職務の級に応じ、行政職給料表8級にあっては36万8,000円、行政職給料表9級にあっては39万9,200円、公安職給料表8級にあっては39万6,400円」とする。

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和61年3月29日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月28日規則第7号)

この規則は、昭和62年3月6日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第45号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第31号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成17年3月31日規則第78号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例別表第1から別表第6までの給料表(以下「改正前の給料表」という。)に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給を超えていた職員」という。)のうち、施行日以後に昇任又は降任がなかった職員について、この規則による改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則(以下「新規則」という。)第6条の規定により計算した給料の特別調整額の月額が、施行日の前日において当該職員が属していた改正前の給料表に定める職務の級における最高の号給の額に施行日における職の支給割合を乗じて得た額を超えるときは、新規則第6条の規定にかかわらず、その乗じて得た額を当該職員の給料の特別調整額の月額とする。

3 最高号給を超えていた職員のうち、施行日以後に昇任又は降任があった職員について、新規則第6条の規定により計算した給料の特別調整額の月額が、施行日の前日において当該職員に当該昇任又は降任があったものとした場合に当該職員が属することとなる改正前の給料表に定める職務の級における最高の号給の額に当該昇任又は降任があったものとした場合における職の支給割合を乗じて得た額を超えるときは、新規則第6条の規定にかかわらず、その乗じて得た額を当該職員の給料の特別調整額の月額とする。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(支給額に関する経過措置)

2 長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)第13条の規定により給料の特別調整額を支給する職員のうち、この規則による改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則(以下「新規則」という。)第4条及び第5条の規定による給料の特別調整額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該給料の特別調整額のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日に旧規則第4条の規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第47号)第9条の規定の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の支給区分欄に掲げる区分に応じて旧規則第4条の規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、旧規則第4条の規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の支給区分欄に掲げる区分に応じて旧規則第4条の規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(支給額の特例に関する経過措置)

4 旧規則第5条の規定は、施行日前に生じた事由に係る支給額の特例については、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第43号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第91号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月8日規則第40号)

この規則は、平成23年9月9日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

2 長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年長岡市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

3 長岡市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年長岡市規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第36号)

この規則は、令和2年4月23日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 「、中心市街地整備室次長」を加える改正規定に係る部分 令和2年4月1日

(2) 「、特別定額給付金室長」を削る改正規定に係る部分 令和2年9月30日

(3) 「、新型コロナウイルスワクチン接種事業室長」を加える改正規定に係る部分 令和3年2月15日

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の市長の事務部局の部本庁の款に地域事務所長の項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された者(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)に対する改正後の第4条第1項の規定の適用については、同条同項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の第4条第2項の規定を適用する。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

組織上の区分

支給区分

市長の事務部局

本庁

理事、政策監、危機管理監、地域政策監、産業政策監

1種

部長、原子力安全対策室長、中心市街地整備室長、会計管理者、福祉事務所長

2種

部次長、工事検査監、福祉事務所次長、中心市街地整備室次長

3種

課長、中央公民館長

4種

地域事務所長

6種

支所

支所長

3種

副支所長

5種

課長、事務長

6種

議会事務局

 

事務局長

2種

課長

4種

教育委員会の事務部局

事務局

部長

2種

部次長

3種

課長

4種

管理指導主事

6種

中央図書館

館長

4種

科学博物館

館長

4種

子ども家庭センター

所長

4種

監査委員事務局

 

事務局長

4種

農業委員会事務局

 

事務局長

4種

選挙管理委員会事務局

 

事務局長

4種

消防の事務部局

 

消防正監

2種

消防監

3種

消防司令長(課長及び消防署長に限る。)

4種

水道局

 

局長

2種

次長

3種

課長

4種

所長

6種

市長の事務部局

議会事務局

教育委員会の事務部局

監査委員事務局

農業委員会事務局

選挙管理委員会事務局

消防の事務部局

水道局

 

参事

副参事

特命主幹

1種から6種までのうち、市長が別に定める支給区分

別表第2(第4条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

8級

1種

117,100円

2種

94,000円

3種

84,600円

7級

2種

88,300円

3種

79,500円

4種

66,200円

6級

3種

74,800円

4種

62,300円

5種

54,000円

6種

41,600円

5級

5種

51,500円

6種

39,600円

イ 公安職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

8級

2種

90,700円

7級

3種

80,500円

6級

4種

64,500円

5種

55,900円

6種

43,000円

別表第3(第4条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

8級

1種

99,300円

2種

79,500円

3種

71,500円

7級

2種

72,600円

3種

65,300円

4種

54,500円

6級

3種

57,700円

4種

48,000円

5種

41,600円

6種

32,000円

5級

5種

38,300円

6種

29,400円

イ 公安職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

8級

2種

76,900円

7級

3種

62,800円

6級

4種

48,700円

5種

42,200円

6種

32,500円

別表第4(第5条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

8級

1種

117,100円

2種

112,700円

3種

108,100円

7級

2種

110,400円

3種

101,600円

4種

88,300円

6級

3種

95,600円

4種

83,100円

5種

74,800円

6種

62,300円

5級

5種

71,300円

6種

59,400円

イ 公安職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

8級

2種

113,400円

7級

3種

102,800円

6級

4種

86,000円

5種

77,400円

6種

64,500円

長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則

昭和44年2月12日 規則第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和44年2月12日 規則第1号
昭和44年4月21日 規則第13号
昭和46年2月27日 規則第4号
昭和46年6月1日 規則第19号
昭和47年3月16日 規則第12号
昭和47年7月14日 規則第22号
昭和47年12月1日 規則第34号
昭和48年8月1日 規則第24号
昭和49年5月14日 規則第15号
昭和50年5月29日 規則第21号
昭和51年5月15日 規則第15号
昭和52年4月18日 規則第8号
昭和52年7月28日 規則第15号
昭和53年5月20日 規則第16号
昭和53年12月21日 規則第28号
昭和54年5月21日 規則第14号
昭和55年1月19日 規則第1号
昭和56年3月30日 規則第20号
昭和56年8月27日 規則第34号
昭和57年6月1日 規則第37号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和59年4月16日 規則第10号
昭和60年4月18日 規則第14号
昭和60年12月26日 規則第29号
昭和61年3月29日 規則第19号
昭和62年2月28日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第30号
昭和62年9月25日 規則第41号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成元年3月28日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第12号
平成12年9月29日 規則第45号
平成13年9月27日 規則第31号
平成15年3月28日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第78号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第1号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年3月30日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第91号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年9月8日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年2月22日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年12月27日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第28号
平成30年2月26日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年12月25日 規則第53号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月26日 規則第32号
令和2年4月23日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第37号