○長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
昭和31年10月8日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 月額 624,000円
(2) 副議長 月額 563,000円
(3) 議員 月額 526,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。この場合において、選挙された日又は職に就いた日がその月の初日でないときは、日割計算によりその月の議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合において、職を離れた日がその月の末日でないとき(死亡により職を離れたときを除く。)は、日割計算によりその月の議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)に定める副市長(日当については、市長)の旅費相当額とする。ただし、議長については、市長相当額とする。
3 議長、副議長及び議員が、本会議、常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会又は議会が会議規則に定める議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場に出席したときは、その出席のための交通費について費用弁償として旅費を支給する。
5 第2項及び前項の旅費の支給方法等については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第7条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したもの(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 期末手当の支給時期その他支給に関し必要な事項は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する期末手当の例による。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に懲戒処分の事由に相当する事由により除名された者
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、被選挙権を有しないこととなったことにより地方自治法第127条第1項の規定により失職した者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職した者を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第9条 議会は、支給日に期末手当を支給することとされていた議員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、議会に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し前条第3号に規定する刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、議会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 議会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 長岡市議会の議員等の報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和21年長岡市告示第40号)
(2) 長岡市議会議員等に対する期末手当支給条例(昭和28年長岡市告示第5号)
(平成10年3月支給の期末手当の取扱い)
3 平成10年3月に支給される期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年長岡市条例第39号)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和31年12月22日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 この条例の改正により、支給すべき昭和31年分の期末手当の額で、改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額は、昭和32年1月14日に支給する。
附則(昭和32年12月27日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
2 この条例の改正により、支給すべき昭和32年分の期末手当の額で、改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償に関する条例第6条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額は、昭和33年1月10日に支給する。
附則(昭和33年4月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例の改正により支給すべき昭和33年12月分の期末手当の額で、改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額は、昭和34年1月14日に支給する。
附則(昭和34年7月9日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
(この条例により増額されることとなる部分の額の支給日)
2 この条例により支給すべき昭和34年6月15日の期末手当の額で、改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
附則(昭和34年10月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年6月30日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 この条例により支給すべき昭和35年6月15日の期末手当の額で、改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
附則(昭和35年10月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中「鉄道賃」については、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和36年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(この条例により増額されることとなる部分の額の支給日)
3 この条例により支給されることとなる昭和36年10月1日から12月31日までの報酬及び昭和36年12月15日の期末手当の額で、改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
附則(昭和38年3月30日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 昭和37年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に、改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年7月1日条例第17号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和38年12月26日条例第37号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第26号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月13日条例第2号)
この条例は、昭和50年3月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 議会の議員が、改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 議会の議員が、この条例による改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和54年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 議会の議員が、この条例による改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和55年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 議会の議員が、この条例による改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和59年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(期末手当等の内払)
2 議会の議員が、第1条の規定による改正前の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月28日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第72号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第23条第1項、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定 平成11年1月1日
附則(平成11年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第7条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月27日条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第190号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成20年8月19日条例第31号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年6月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月30日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第117号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第60号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第25条第2項の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月31日条例第7号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年2月26日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第61号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月18日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。