○長岡市職員安全衛生管理規則
平成8年5月13日
規則第18号
長岡市職員安全衛生管理規則(昭和48年長岡市規則第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条の4)
第2章 総括安全衛生管理者等(第3条―第6条)
第3章 安全管理(第7条―第11条)
第4章 衛生管理(第12条―第25条)
第5章 安全衛生委員会(第26条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の安全と健康を確保するため安全管理及び衛生管理について、法令に定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 本市において常時勤務に服することを要する職員及び常時勤務に服することを要しない職員でその勤務形態が常時勤務に服する職員と同様のものをいう。ただし、水道局に勤務する職員を除くものとする。
(2) 市長等 市長その他の任命権者(水道局長を除く)をいう。
(3) 所属長 職員の所属する課等の長をいう。
(市長等の責務)
第2条の2 市長等は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、安全衛生に関し必要な措置を講ずるものとする。
(所属長の責務)
第2条の3 所属長は、所属職員の安全並びに健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第2条の4 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、法及びこの規則の規定に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者の設置)
第3条 職員の安全衛生業務の総括管理を行わせるため、法第10条の規定に基づき、別表職場の欄に掲げる職場ごとに総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、別表職場の欄に掲げる職場ごとにそれぞれ当該総括安全衛生管理者の欄に掲げる職にある者を充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第4条 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
(総括安全衛生副管理者の設置)
第5条 総括安全衛生管理者を補佐するため、総括安全衛生副管理者を置く。
2 総括安全衛生副管理者は、別表職場の欄に掲げる職場ごとにそれぞれ当該総括安全衛生副管理者の欄に掲げる職にある者を充てる。
(総括安全衛生副管理者の職務)
第6条 総括安全衛生副管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者に事故があるときは、その職務を代行する。
第3章 安全管理
(安全管理者の設置)
第7条 職員の安全管理を行わせるため、法第11条の規定に基づき、別表職場の欄に掲げる職場ごとに安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条で定める資格を有する職員のうちから市長(教育委員会職場にあっては教育委員会、消防職場にあっては消防長。以下同じ。)が任命する。
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、第4条各号の業務のうち安全に関する事項及び次の事項を行う。
(1) 建築物、設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置及び危険防止に関すること。
(2) 安全装置、保護具、消火設備その他危険防止施設の点検及び整備に関すること。
(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督に関すること。
(作業主任者の設置)
第9条 職員の労働災害を防止するため、法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、省令第16条で定める資格を有する職員のうちから所属長が指名する。
(作業主任者の職務)
第10条 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業に従事する職員の指揮その他労働災害を防止するため必要な事項を行う。
(職員が安全確保のため守るべき事項)
第11条 職員は、安全を確保するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に事務所、作業場、通路等の整理整とんを行うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律のある行動をすること。
(3) 車両、機械器具その他用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法でこれらを使用すること。
(4) 定められた安全用具を必ず着用すること。
第4章 衛生管理
(衛生管理者の設置)
第12条 職員の衛生管理を行わせるため、法第12条の規定に基づき、別表職場の欄に掲げる職場ごとに衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条で定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第13条 衛生管理者は、第4条各号の業務のうち衛生に関する事項及び次の事項を行う。
(1) 健康に異常がある者の発見及び措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生に関する調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生用具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(安全衛生推進者の設置)
第14条 職員の安全衛生を推進するため、法第12条の2の規定に基づき、常時10人以上50人未満の職員を使用する事業場ごとに安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、前項に規定する事業場を管理する所属長を充てる。
(安全衛生推進者の職務)
第15条 安全衛生推進者は、次の事項を行う。
(1) 施設、設備等の点検並びに作業環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 安全衛生教育に関すること。
(3) 異常な事態における応急措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(産業医の設置)
第16条 職員の健康管理を行わせるため、法第13条の規定に基づき、別表職場の欄に掲げる職場ごとに産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が委嘱する。
(産業医の職務)
第17条 産業医は、次の事項を行う。
(1) 健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(2) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう職場を巡視するものとする。
(職員が健康保持のため守るべき事項)
第18条 職員は、健康を保持するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に日常生活に配慮し、自己の健康保持に努めること。
(2) 常に職場の清潔、整理整とんに努め、廃棄物を指定場所に捨てること。
(3) 有害物、腐敗物又は悪臭のある物によって汚染のおそれのある床及び周壁を随時洗浄すること。
(4) 有害物にはその旨を表示し、必要がある場合のほか、一定の場所に集積しておくこと。
(健康診断の実施)
第19条 任命権者は、職員の健康管理のため、法第66条の規定による健康診断その他必要と認める健康診断を実施するものとする。
(健康診断受診の義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において前条の健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者その他任命権者がその必要がないと認める者は、この限りでない。
2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を任命権者に提出しなければならない。
(健康診断の結果に対する措置)
第21条 産業医は、健康診断の結果に対する所見を記録するとともに、これを速やかに任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による報告に基づき、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して適切な措置を講じなければならない。
(就業禁止)
第22条 任命権者は、省令第61条第1項各号のいずれかに該当する職員の就業を禁止しなければならない。ただし、同項第1号に該当する職員で伝染予防の措置をされたものは、この限りでない。
2 任命権者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(長期療養者)
第23条 傷病により引き続き1月を超えて療養している職員(以下「長期療養者」という。)は、その療養に関し、任命権者及び当該長期療養者の主治医の指示に従って療養に努めるとともに、療養の開始から3月ごとに病状報告書及び療養現況届を任命権者に提出しなければならない。
2 長期療養者は、その傷病が回復し、職務に復帰しようとするときは、傷病回復届を任命権者に提出しなければならない。
(予防接種の実施)
第25条 任命権者は、職員に対し、必要に応じて予防接種を実施するものとする。
第5章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第26条 職員の安全又は衛生に関する次に掲げる事項について調査及び審議を行い、市長に対し意見を述べるため、法第19条第1項の規定に基づき、別表職場の欄に掲げる職場ごとにそれぞれ当該安全衛生委員会の欄に掲げる安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止に関すること。
(3) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画に関すること。
(4) 健康診断の結果に対する対策に関すること。
(5) その他職員の安全又は衛生に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(委員会の組織)
第27条 委員会は、7人以上の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生副管理者
(3) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が任命した者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が任命した者
(5) 産業医
(議長及び議長の職務)
第28条 委員会の議長は、前条第2項第1号の委員を充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、総括安全衛生副管理者がその職務を代理する。
(会議等)
第29条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(統括安全衛生委員会)
第30条 前3章に定める安全管理及び衛生管理の組織及び委員会を統括管理するため、長岡市職員統括安全衛生委員会(以下「統括委員会」という。)を置く。
(統括委員会の組織)
第31条 統括委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 総務部長
(2) 人事課長
(3) 衛生管理者のうちから市長が任命した者
(4) 安全衛生委員会の総括安全衛生副管理者。ただし、長岡市本庁等職員安全衛生委員会にあっては、人事課長補佐とする。
(5) 産業医
(6) 長岡市職員労働組合が推薦する者
2 前項第6号に掲げる委員の数は、3人とする。
3 統括委員会に統括安全衛生管理者を置き、総務部長をもって充てる。
4 統括委員会に統括安全衛生副管理者を置き、人事課長をもって充てる。
(議長及び議長の職務)
第32条 統括委員会の議長は、統括安全衛生管理者をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、統括安全衛生副管理者がその職務を代理する。
(準用)
第33条 第29条の規定は、統括委員会の会議の運営について準用する。
(審査部会の設置)
第34条 病状報告書等を審査し、任命権者に意見を述べるため、統括委員会に健康管理審査部会(以下この条において「審査部会」という。)を置く。
2 審査部会は、統括委員会の委員のうちから統括委員会の議長が指名した者6人以内で組織する。
3 審査部会に部会長を置き、人事課長をもって充てる。
4 審査部会の会議は、部会長が必要と認めたとき招集する。
5 審査部会の会議は、部会員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
6 審査部会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
7 審査部会は、水道局長から求められたときは、その部局の職員について第1項の規定による審査を行うことができる。
8 審査部会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(支所地域部会の設置)
第35条 支所地域における職員の安全又は衛生に関する事項について調査及び審議を行い、市長に対して意見を述べるため、長岡市本庁等職員安全衛生委員会に支所地域部会を置く。
2 支所地域部会に部会長を置き、総務部長をもって充てる。
3 支所地域部会に副部会長を置き、人事課長をもって充てる。
4 支所地域部会に安全管理者を置き、各支所の地域振興・市民生活課長(栃尾支所においては地域振興課長)をもって充てる。
5 支所地域部会に市長が任命する衛生管理者を置く。
6 支所地域部会の構成員として長岡市職員労働組合が推薦する者を充てる。
7 支所地域部会の会議は、部会長が必要と認めたとき招集する。
8 支所地域部会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第45号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日規則第35号)
この規則は、平成13年12月22日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日後最初に委嘱する長岡市和島支所職員安全衛生委員会、長岡市寺泊支所職員安全衛生委員会、長岡市栃尾支所職員安全衛生委員会及び長岡市与板支所職員安全衛生委員会の第27条第2項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成19年3月31日までとする。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日後最初に委嘱する長岡市川口支所職員安全衛生委員会の第27条第2項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第7条、第12条、第16条、第26条、第30条関係)
職場 | 総括安全衛生管理者 | 総括安全衛生副管理者 | 安全衛生委員会 |
下に掲げる職場以外の職場 | 総務部長 | 人事課長 | 長岡市本庁等職員安全衛生委員会 |
環境職場 | 環境部長 | 環境政策課長 環境施設課長 環境業務課長 | 長岡市環境部職員安全衛生委員会 |
教育委員会職場 | 教育部長 | 子ども未来部長 | 長岡市教育委員会職員安全衛生委員会 |
消防職場 | 消防長 | 総務課長 | 長岡市消防職員安全衛生委員会 |