○長岡市職員記章規程
昭和52年10月4日
告示第44号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市職員の着用する記章の形状及び取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員記章)
第2条 長岡市職員の着用する記章は、長岡市職員記章(別記様式。以下「職員記章」という。)とする。
(着用者の範囲)
第3条 職員記章を着用しなければならない長岡市職員の範囲は、長岡市に勤務する常勤の特別職及び一般職の職員(以下併せて「職員」という。)とする。
(職員記章の着用)
第4条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため、別に定める場合を除き職員記章を着用しなければならない。
2 職員記章は、左襟又は左胸に着用するものとする。
(職員記章の貸与)
第5条 職員記章は、貸与するものとする。
(再交付の申請)
第6条 職員は、貸与された職員記章を損傷し、又は紛失したときは、その理由を付して市長に再交付の申請をしなければならない。この場合においては、実費を負担するものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員記章の返納)
第7条 職員は、職員としての身分を失ったときは、職員記章を返納するものとする。
附則
この規程は、昭和52年10月11日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第158号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。