○長岡市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第13号
(育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合に該当する場合)
第1条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合に該当する場合)
第1条の5 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係るこの出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第4条の2 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年長岡市規則第22号)第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第3号ア、イ及びウに掲げる期間を除く。)
(育児休業条例第12条の規則で定める日数及び時間)
第4条の3 育児休業条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第4条の4 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第3号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第4条の5 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務の承認の取消事由等の届出)
第4条の6 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第4条の7 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)
第4条の8 育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第5条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により、必要な期間についてあらかじめ包括的に行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る届出)
第6条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の育児休業等に関する規則(平成4年中之島町規則第8号)、越路町職員の育児休業等に関する規則(平成11年越路町規則第12号)、三島町職員の育児休業等に関する規則(平成4年三島町規則第3号)、山古志村職員の育児休業等に関する規則(平成4年山古志村規則第2号)、小国町職員の育児休業等に関する規則(平成4年小国町規則第4号)、小千谷地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小千谷地域広域事務組合条例第3号)又は与板郷消防・斉場事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成5年与板郷消防・斉場事務組合規則第8号)の規定により提出された育児休業及び部分休業に係る請求書は、この規則の相当規定により提出された請求書とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の育児休業等に関する規則(平成4年和島村規則第10号)、寺泊町職員の育児休業等に関する規則(平成4年寺泊町規則第4号)、栃尾市職員の育児休業等に関する規則(平成4年栃尾市規則第4号)、与板町職員の育児休業等に関する規則(平成4年与板町規則第5号)、三島郡清掃センター組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年三島郡清掃センター組合規則第1号)又は新潟県西部広域消防事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第10号)の規定により提出された育児休業及び部分休業に係る請求書は、この規則の相当規定により提出された請求書とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町職員の育児休業等に関する規則(平成20年川口町規則第13号)の規定により提出された育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に係る請求書は、この規則の相当規定により提出された請求書とみなす。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第50号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第5条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第131号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第71号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市職員の育児休業等に関する規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の長岡市職員の育児休業等に関する規則による様式とみなす。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第46号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第55号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第44号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。