○長岡市職員服務規則

昭和55年3月31日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務時間及び休憩時間(第5条―第5条の5)

第3章 服務(第6条―第21条)

第4章 当直(第22条)

第5章 補則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、長岡市の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この規則の定めるところにより誠実に勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第3条 職員は、職務の公共性を自覚し、市民全体に奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。

第2章 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間等)

第5条 職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)並びに育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)を除く。)の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次項及び第3項並びに別に定めのあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

2 指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下この条、次条第5条の4及び第5条の5において同じ。)は、次のいずれかに該当する場合は、職員を定め、当該職員の勤務時間の始業の時刻を午前7時から午後1時までの間に、終業の時刻を午後3時45分から午後9時45分までの間に指定(以下この条において「勤務時間の指定」という。)を行うことができる。

(1) 公務の運営上の事情により必要と認められる場合

(2) 職員が育児、介護、自己啓発その他の理由により勤務時間の指定を申し出た場合であって、指定権者が公務の運営に支障がないと認めたとき。

3 前項の規定により勤務時間の始業の時刻を午後1時と設定した職員については、休憩時間は午後5時15分から午後6時15分までとする。

4 指定権者は、第2項の規定により勤務時間の指定を行った場合において、公務の正常な運営に支障があることが明らかとなったときは、当該勤務時間の指定を変更し、又は取り消すことができる。

5 第2項の規定により勤務時間の指定を行った場合又は前項の規定による指定の変更をした場合は、速やかにスライド勤務指定簿(別記第1号様式)により職員に通知しなければならない。

6 指定権者は、第4項の規定により勤務時間の指定を取り消したときは、速やかにその旨を通知しなければならない。

7 任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りは、職務の性質を考慮し、総務部長の承認を得て、所属長が定める。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第5条の2 長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長岡市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第3条に規定する週休日の振替等は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の週休日の振替等を行った場合は、速やかに週休日の振替簿(別記第1号様式の2)により職員に通知し、又は当該職員に長岡市庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務処理を行う電子的機器の体系をいう。以下「庶務事務システム」という。)へ必要な事項を入力させなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条の3 職員は、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項及び第2項に規定する早出遅出勤務並びに勤務時間条例第8条の3第1項から第4項までに規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、/早出遅出勤務請求書/深夜勤務制限請求書/時間外勤務制限請求書/(別記第1号様式の3)を提出して、任命権者に請求するものとする。

2 勤務時間規則第4条の2の2第6項第4条の3第7項又は第4条の4第8項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(別記第1号様式の4)により行うものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の4 勤務時間条例第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(別記第1号様式の5)又は庶務事務システムにより行うものとし、長岡市職員の給与に関する条例第11条第1項に規定する給与期間終了後、直ちに行うものとする。

(休日の代休日の指定)

第5条の5 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の代休日の指定は、休日代休日指定簿(別記第1号様式の6)又は庶務事務システムにより行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

第3章 服務

(宣誓書等の提出)

第6条 新たに職員となった者は、速やかに次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(2) 履歴書(別記第1号様式の7)

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

2 職員は、前項第2号の履歴書を提出した後、氏名、本籍、住所、学歴、資格等の履歴事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を履歴事項変更届(別記第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。

第7条 削除

(休暇の手続)

第8条 職員は、勤務時間条例第12条に規定する年次休暇を得ようとするときは、あらかじめ日時を年次休暇簿(別記第4号様式)に記載し、又は庶務事務システムに入力して任命権者に請求するものとする。

2 勤務時間条例第13条に規定する療養休暇を請求するときは療養休暇承認願(別記第4号様式の2)により、勤務時間条例第14条に規定する特別休暇を請求するときは特別休暇承認願(別記第4号様式の3)又は庶務事務システムにより、勤務時間条例第15条に規定する介護休暇を請求するときは介護休暇承認請求書(別記第4号様式の4)により、勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間を請求するときは介護時間承認請求書(別記第4号様式の5)により、勤務時間条例第16条に規定する組合休暇を請求するときは組合休暇許可願(別記第4号様式の6)により任命権者の承認(以下「承認」という。)を得なければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前項の規定によることができなかった場合においては、勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を明らかにして承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の要求があった場合においても、任命権者は、この期間中に届出をし、又は承認を得ることができない正当な理由があったと認める場合には、承認をすることができる。

4 職員は、与えられた休暇の期間が当該休暇について勤務時間条例第12条及び勤務時間規則第11条に規定する期間に満たない場合には、その休暇を受けた日から引き続き当該休暇について勤務時間条例第12条及び勤務時間規則第11条に規定する期間を超えない範囲内においてこれを更新することの届出をし、又は承認を得ることができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

5 職員は、特別休暇、療養休暇、介護休暇又は介護時間を受けようとする場合において任命権者が必要と認めたときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類を提出しなければならない。

(欠勤届の提出)

第9条 職員は、家事その他の理由により出勤できないとき、又は勤務時間の途中において早退しようとするとき(休暇を受けることができる場合を除く。)は、欠勤届(別記第5号様式)を任命権者に提出しなければならない。

第10条 削除

(専従休職)

第11条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするときは、その期間、就こうとする職員団体名、役職名、常駐場所等を記載した文書により任命権者の許可を得なければならない。

(勤務時間中の外出等)

第12条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(公文書の取扱い)

第13条 職員は、命令による場合又は上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも、また同様とする。

(職務に専念する義務の免除の申請)

第14条 職員は、長岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年長岡市告示第72号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記第7号様式又は別記第7号様式の2)又は庶務事務システムにより関係書類を添えて任命権者に申請しなければならない。ただし、任命権者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(営利企業への従事等)

第15条 職員は、法第38条第1項に規定する営利企業に従事等するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業従事等許可申請書(別記第8号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 職員は、営利企業に従事等しなくなったときは、速やかに営利企業者離職届(別記第9号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(旅行の復命)

第16条 職員は、公務の旅行を終えたときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(時間外勤務)

第17条 職員は、第5条第1項第1号に規定する勤務時間並びに同条第2項及び第3項の規定により設定された勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間又は休日若しくは週休日に勤務を命ぜられた場合(時間外勤務手当又は休日勤務手当が支給されるときに限る。)は、時間外勤務命令簿(別記第10号様式)に必要事項を記載し、かつ、押印し、又は庶務事務システムに入力しなければならない。

(特殊勤務手当支給対象作業等)

第17条の2 職員は、長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)第3条から第9条までの規定に定める特殊勤務手当の支給対象となる作業等を命ぜられたときは、特殊勤務手当支給対象作業等命令簿(別記第11号様式)に必要事項を記載し、かつ、押印し、又は庶務事務システムに入力しなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第18条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る文書、物品等を整理しておかなければならない。

(事務の引継ぎ)

第19条 職員は、配置換、休職、離職又は出張若しくは休暇の場合には、その担当している事務を所属長(長岡市事務決裁規則(平成10年長岡市規則第11号)に定める年次休暇の決裁責任者をいう。)の指示する者に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(旅行届)

第20条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ旅行届により、その期間、連絡先等を所属の部長(長岡市事務決裁規則第2条第7号に規定する部長をいう。)又は支所長及び総務部長に届け出なければならない。

(1) 職員が2人以上で引き続き2日以上その住所を離れるとき。

(2) 海外に旅行をするとき。

(3) 登山、離島でのキャンプ等の危険を伴うおそれのある旅行をするとき。

(非常災害の措置)

第21条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、上司の指示を受けて登庁し、その指揮の下に応急の措置に当たらなければならない。

第4章 当直

(当直勤務)

第22条 職員は、別に定めるところにより、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする当直勤務に従事するものとする。

第5章 補則

(会計年度任用職員の服務)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務については、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定める。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(暫定措置)

3 この規則施行の際、従前の様式で残存するものについては、当分の間、使用することができる。

(編入に伴う経過措置)

4 長岡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和39年長岡市条例第4号)附則第3項の規定の適用を受けた者については、第6条第1項第1号の規定は、適用しない。

5 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町、長岡地区衛生処理組合、小千谷地域広域事務組合又は与板郷消防・斉場事務組合の一般職の職員についてなされた職員の服務、休暇等に関する請求、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

6 長岡市職員の服務の宣誓に関する条例附則第4項の規定の適用を受けた者については、第6条第1項第1号の規定は、適用しない。

7 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員服務規程(平成7年和島村規程第3号)、寺泊町職員服務規程(平成7年寺泊町規程第4号)、栃尾市職員服務規程(昭和42年栃尾市訓令第3号)、与板町職員服務規程(平成7年与板町規程第3号)、三島郡清掃センター組合職員服務規程(平成12年三島郡清掃センター組合規程第1号)又は新潟県西部広域消防事務組合職員の服務及び勤務に関する規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第11号)の規定によりなされた職員の服務、休暇等に関する請求、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

8 長岡市職員の服務の宣誓に関する条例附則第5項の規定の適用を受けた者については、第6条第1項第1号の規定は、適用しない。

9 川口町の編入の日前に、川口町職員服務規程(平成7年川口町訓令第2号)の規定によりなされた職員の服務、休暇等に関する請求、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(昭和56年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和56年4月5日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則施行の日以後の届出その他の手続に係るものから適用する。

(昭和62年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則による改正後の長岡市職員服務規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和62年9月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(長岡市事務決裁規則等に係る経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則による改正後の次に掲げる規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(1) 

(2) 長岡市職員服務規則

(3)及び(4) 

(昭和63年4月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月24日から施行する。

(平成元年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年7月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(長岡市出勤簿処理規則の廃止)

2 長岡市出勤簿処理規則(昭和55年長岡市規則第7号)は、廃止する。

(平成11年3月31日規則第34号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月18日規則第35号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第129号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第76号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月31日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2、第5条の4、別記第1号様式の2及び別記第1号様式の5の規定は、施行日以後に通知する週休日の振替等及び施行日以後に行う代休日の指定から適用する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 施行日前に、第3条の規定による改正前の長岡市職員服務規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の長岡市職員服務規則による様式とみなす。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第52号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第52号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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第3号様式 削除

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第6号様式 削除

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長岡市職員服務規則

昭和55年3月31日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和56年3月30日 規則第14号
昭和57年3月31日 規則第25号
昭和62年3月31日 規則第23号
昭和62年9月25日 規則第41号
昭和63年4月16日 規則第20号
平成元年12月25日 規則第30号
平成3年3月28日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第14号
平成5年1月26日 規則第1号
平成5年7月8日 規則第26号
平成6年3月31日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年3月22日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年7月18日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年12月28日 規則第129号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第76号
平成19年10月31日 規則第102号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年3月30日 規則第24号
平成22年3月30日 規則第25号
平成22年6月29日 規則第71号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年8月30日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第31号
令和2年3月26日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第52号
令和4年9月16日 規則第52号