○長岡市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和43年6月14日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業に従事等しようとする場合、任命権者の許可を受けなければならない会社その他の団体における地位及び許可の基準を定めることを目的とする。
(任命権者の許可を要する地位)
第2条 前条の規定による地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれらに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、次に該当すると認められる場合に限り、許可をすることができる。
(1) 法の精神に反しないこと。
(2) 職務の遂行に支障がないこと。
(3) その職員が占めている職務の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和44年中之島村規則第11号)、越路町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和56年越路町規則第5号)、三島町職員営利企業等の従事制限に関する規則(昭和58年三島町規則第6号)、山古志村職員服務規程(平成7年山古志村規程第1号)、小国町職員服務規程(平成7年小国町訓令第2号)、小千谷地域広域事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和54年小千谷地域広域事務組合規則第12号)又は営利企業等の従事制限に関する規則(平成5年与板郷消防・斉場事務組合規則第12号)の規定により受けていた営利企業等の従事の許可は、この規則の相当規定により任命権者が許可したものとみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、栃尾市及び与板町の編入の日前に、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和55年和島村規則第11号)、栃尾市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和63年栃尾市規則第19号)、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和56年与板町規則第10号)又は三島郡清掃センター組合職員服務規程(平成12年三島郡清掃センター組合規程第1号)の規定により受けていた営利企業等の従事の許可は、この規則の相当規定による任命権者の許可とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町の編入の日前に、川口町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和46年川口町規則第7号)の規定により受けていた営利企業等の従事の許可は、この規則の相当規定による任命権者の許可とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第130号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。