○長岡市職員の職名に関する規則
昭和41年8月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員定数条例(昭和33年長岡市条例第21号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
理事、政策監、危機管理監、地域政策監、産業政策監、部長、会計管理者、室長、福祉事務所長、部次長、工事検査監、室次長、福祉事務所次長、課長、館長、所長、支所長、地域事務所長、事務長、課長補佐、館長補佐、室長補佐、所長補佐、副支所長、センター長、駐車場長、園長、寮長、場長、係長、保育園長、副所長、参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査、主任、主事、技師、医師、歯科医師、獣医師、主任診療放射線技師、診療放射線技師、自動車運転手、保健師、看護師長、看護師、准看護師、主任栄養士、栄養士、保育士、児童指導員、心理士、作業療法士、司書、学芸員、学芸員補、技能員長、職長、管理員長、主任技工士、技能員、管理員、技工士、調理師、調理員、管理・運転員、看護補助員、訪問介護員、介護支援専門員
(法令等に基づく職名の併用)
第3条 職名に関し法令等に特別の定めがあるものについては、前条に規定する職名に法令等に定める職名を併せて用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、特に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、長岡市職員の職名に関する規則(昭和35年長岡市規則第5号。以下「旧職名規則」という。)により職名、補職名及び職務名を付与されていた者又は職名及び補職名を付与されている者についてはその補職名を、職名及び職務名を付与されていた者についてはその職務名を、職名のみを付与されている者についてはその職名をそれぞれ別に辞令を用いないでこの規則により付与された職名とみなす。
3 出張所に勤務している者のうち、旧職名規則により「所長」の補職名を付与されている者については、別に辞令を用いないでこの規則による「出張所長」の職名を付与されたものとみなす。
4 保育所に勤務している者のうち、旧職名規則により「所長」の補職名を付与されていた者については、別に辞令を用いないでこの規則による「保育所長」の職名を付与されたものとみなす。
附則(昭和42年9月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年10月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和42年9月18日から適用する。
附則(昭和42年12月15日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月16日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、「出張所長」の職名を付与されていた者については、別に辞令を用いないで、この規則による「所長」の職名を付与されたものとみなす。
附則(昭和43年6月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年9月12日規則第31号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和44年12月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月1日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和47年7月14日規則第22号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。ただし、第1条中環境衛生第一課に関する改正規定及び第5条中環境衛生第一課・環境衛生第二課に関する改正規定は、昭和47年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和48年4月15日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和48年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月18日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月10日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和49年5月14日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和49年9月18日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和50年8月9日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中獣医師に係る改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職名を付与されている者については、それぞれ当該右欄に掲げる職名を、別に辞令を用いないでこの規則により付与されるものとみなす。
工務員長 衛生員長 用務員長 | 管理員長 |
衛生主任 | 管理主任 |
工務員 衛生員 用務員 | 管理員 技能員(庶務課に勤務している者に限る。) |
給食員 | 調理師(調理師の免許を有する者に限る。) 調理員 |
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和51年5月15日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、市営食肉センターに関する部分は、同年4月12日から適用する。
(1) 略
(2) 長岡市職員の職名に関する規則
(3)から(10)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和52年7月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年6月27日から適用する。
(1) 略
(2) 長岡市職員の職名に関する規則
(3)から(10)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和53年5月20日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(1) 略
(2) 長岡市職員の職名に関する規則
(3)から(11)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和54年5月21日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(1)から(6)まで 略
(7) 長岡市職員の職名に関する規則
(8)から(18)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和56年3月30日規則第20号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月29日規則第32号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年4月16日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。
(1)から(4)まで 略
(5) 長岡市職員の職名に関する規則
(6)から(9)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和59年11月28日規則第27号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第11号)抄
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則施行の際、「保育所長」の職名が付与されている者については、別に辞令を用いないで、この規則により「保育園長」の職名が付与されるものとみなす。
附則(平成15年3月28日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第63号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第128号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日規則第40号)
この規則は、平成23年9月9日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第54号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、同年5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。