○長岡市職員定数条例
昭和33年12月25日
条例第21号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、長岡市に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 1,590人
(2) 議会の事務部局の職員 14人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 700人
(4) 監査委員の事務部局の職員 10人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 13人
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 7人
(7) 消防の事務部局の職員 334人
(8) 水道企業の事務部局の職員 145人
(1) 休職者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣される者
(3) 長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第2条第1項の規定により派遣される者
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をする者
(5) 長岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年長岡市条例第3号)第2条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をする者
(6) 長岡市配偶者同行休業に関する条例(平成29年長岡市条例第1号)第2条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をする者
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市吏員定数条例(昭和31年長岡市条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和34年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和35年8月31日条例第23号)
この条例は、昭和35年9月1日から施行する。
附則(昭和36年7月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月24日から適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和37年9月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附則(昭和38年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月28日条例第58号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第30号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月18日条例第23号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第200号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第40号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第23号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。