○長岡市固定資産評価審査委員会規程
昭和34年7月10日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市固定資産評価審査委員会条例(昭和39年長岡市条例第44号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、長岡市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集等)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。
2 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行う。
3 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、その秩序維持に努めなければならない。
(合議体)
第3条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。
2 前項の合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長の指定は、審査の申出ごとに委員長が行い、審査長の指定をしたときは、指定通知書を交付するものとする。
3 合議体の招集は、審査長が行う。
4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。
5 審査の申出の事件に関する事項については、合議体の審査決定をもって委員会の審査決定とみなす。
(資料提出通知書)
第4条 法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(専決事項)
第5条 委員会があらかじめ指定する書記(以下「指定書記」という。)は、次の事項について専決することができる。ただし、重要と認める事項又は異例に属する事項は、この限りでない。
(1) あらかじめ指定された事務の処理をすること。
(2) 軽易な報告、照会及び回答をすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、軽易な事務の処理をすること。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(印章)
第7条 委員会及び委員長の印章は、別記に定めるとおりとする。
2 印章は、指定書記が管理する。
3 印章を使用しようとするときは、指定書記の許可を受けなければならない。
(文書の収発)
第8条 文書の収発等に関しては、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)の例による。
(文書の送達方法)
第9条 文書の送達は、郵便による送達又は交付送達により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第10条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、長岡市の規則その他の規程の例による。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日固審委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年8月1日固審委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成11年8月25日固審委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月21日固審委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年2月15日固審委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成15年2月7日固審委規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年1月24日固審委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、中之島町固定資産評価審査委員会規程(昭和44年中之島村固定資産評価審査委員会規程第1号)、越路町固定資産評価審査委員会規程(昭和36年越路町規程第1号)、三島町固定資産評価審査委員会規程(昭和39年三島町固定資産評価審査委員会規程第1号)、山古志村固定資産評価審査委員会規程(昭和42年山古志村規程第1号)又は小国町固定資産評価審査委員会規程(昭和39年小国町規則第2号)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定により行われた行為とみなす。
別記(第7条関係)