○長岡市公平委員会の処務等に関する規程
昭和45年11月12日
公平委員会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務職員)
第2条 委員会の事務職員の職名は、書記とする。
2 書記のうちから書記長1人を置く。
3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会の事務を処理する。
4 書記は、委員会の事務に従事する。
5 書記長に事故があるときは、上席の書記がその職務を行う。
(専決事項)
第3条 書記長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要と認める事項又は異例に属する事項は、この限りでない。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事務の処理をすること。
(2) 軽易な報告、照会及び回答をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理をすること。
(公印)
第4条 委員会及び委員長の公印は、別記様式による。
2 公印は、書記長が管理する。
(文書)
第5条 文書の取扱いについては、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)の例による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、長岡市の規則その他の規定の例による。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年2月13日公委告示第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月23日公委告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日公委告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。